交通事故に関する用語集 ま行
ま行の用語
み
ミエログラフィー[みえろぐらふぃー]
ミエログラフィーとは、脊髄造影検査のことです。脊髄の神経は脊柱管と呼ばれる管の中に収められています。この管の中にある硬膜内にレントゲンに写る造影剤を注入して、さまざまな原因による脊柱管内の神経組織(脊髄や神経根)の圧迫や狭窄の位置や程度を検査します。
この検査により、頸椎や腰椎の椎間板ヘルニアなどによる神経根や脊髄への圧迫を確認することができます。交通事故による外傷性の椎間板ヘルニアなどの傷害を負った場合、後遺障害の有無を調べるために行われることがあります。
む
むち打ち[むちうち]
交通事故などの外部からの衝撃により、頸部(首)がむちを打ったような状態となった結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織が損傷してしまったことを総称して、むち打ちと呼びます。
むち打ちという言葉は、頸部の損傷それ自体の傷病名ではなく、受傷する原因を示す用語です。よって、診断書には「むち打ち」と記載されることはありません。むち打ちの場合、診断書には「頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群」などと記載されるのが一般的です。
交通事故の被害に遭った後、頭、首、肩、腕、背中などの痛みや、めまい、しびれ、知覚異常、倦怠感、吐き気・微熱・睡眠障害、情緒不安定などに陥ったり、ご自分の診断書に前述のような病名が記載されている方は、むち打ち損傷を受けたということになります。
無保険車傷害保険[むほけんしゃしょうがいほけん]
保険の契約者が、交通事故によって死亡または後遺障害を負った場合、加害者側の車両に任意保険が付けられていなかったり、ひき逃げや当て逃げなどの理由により相手方が特定できなかったり、相手方の対人賠償保険の保険金額が賠償額に達していない場合など、十分な金額の損害賠償を受けられないときに支払われる保険のことです。保険金が支払われるのは、死亡または後遺障害が残った場合のみに適用される点に注意が必要です。
め
免責証書[めんせきしょうしょ]
交通事故による損害賠償の請求に対して、保険会社または加害者と示談交渉を行った結果、賠償額について合意に至った場合には、後日紛争とならないように、その合意内容を書面にして残すことになります。このような書面のことを示談書(または和解書や合意書)と呼びます。
そして、保険会社がこの示談書を定型化して、被害者が合意した内容以上には請求しないという内容について、被害者のみが署名捺印すればよい形式にしたものが免責証書になります。交通事故の示談では、この免責証書を使うのが一般的です。
一度、免責証書にサインしてしまうと、よほど特別な事情がない限り、その内容を覆し、示談をやり直すことはできません。保険会社の担当者が提案する賠償額は、裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額であることが多く、それが適正な金額かどうかは慎重に判断しなければなりません。
当事務所では、保険会社の提示額が適正かどうかという点について弁護士がお答えしています。免責証書にサインをする前に、まず一度弁護士に相談することを強くおすすめいたします。