治療中の方へ
- 交通事故にあってつらい思いをされているあなた。「きちんとした補償を受けたい」と思うのは当然です。
ここでは、おケガの治療中にするべきこと、Q&A、治療中から当事務所がサポートした事例をご紹介します。 -
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1事故発生
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2治療(入院・通院)
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3完治・症状固定
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4後遺障害等級認定
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5示談交渉
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6示談成立
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7示談金の支払い
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治療中に気をつけたいポイント
治療の途中で通院をやめたり不定期に通院したりしない
主治医が症状固定と判断しない限り、通院を途中でやめたり、通院と通院の間が空いてしまったりすることは避けましょう。
なぜなら、慰謝料や休業損害の額は治療期間をもとに算出するからです。通院を途中でやめてしまったり、きちんと通院しなかったりした場合、通院が不要であったとみなされてしまい、受け取れる損害賠償の金額が少なくなってしまう可能性があります。
適切な金額の賠償金を受け取るためにも、きちんと通院し、治療を受けることが大切です。
主治医の同意を得たうえで整骨院や鍼灸、マッサージなどに通うべき
交通事故によるケガの治療を、整形外科と整骨院で並行して受けることは可能ですが、整骨院のみでしか治療を受けていない場合、治療費などの請求時に不利になる可能性があります。
なぜなら、交通事故によるケガの治療費や入通院慰謝料などの請求、後遺症が残ってしまった場合の後遺障害等級認定の申請には、医師による診断書が必要だからです。そのため、整骨院などに通う前にまず、整形外科で医師による診察を受けることをおすすめします。
また、整骨院での治療を希望する場合、その必要性を整形外科の医師に認めてもらったうえで行うようにしましょう。医師の同意がないと、整骨院での治療費が請求できない場合があるからです。
保険会社から症状固定と言われても、自己判断で治療をやめない
ケガの治療を始めてから一定期間が経過すると、加害者側の保険会社から「症状固定なので治療費の支払いを打ち切ります」と言われることがあります。
しかし、治療の終了時期は被害者の方ご本人と医師が決めることであり、保険会社に権限はありません。
ケガが完治していないのであれば、必要な治療を続けるべきですので、保険会社の一方的な宣告には安易に従わないようにしましょう。