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交通事故被害の弁護士費用

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ご相談は何度でも無料!

交通事故の被害者の方からのご相談は何度でも無料です
「こんなこと聞いていいのかな?」などと遠慮なさらず、お気軽にアディーレ法律事務所へご連絡ください。

弁護士費用特約について

弁護士費用は、「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入されているか否かで異なります。

交通事故の弁護士費用特約とは
費用を気にせず、
安心して弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約
ぜひご利用ください

弁護士費用特約とは、加害者の方やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる、という大変優れた特約です。

一般的に、「弁護士費用特約」の使用範囲はとても広く、自分が任意保険に加入している場合だけではありません。もし、自分が任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫、妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者、が任意保険に加入していれば、弁護士費用特約の使用が可能です。
特に、自転車や歩行者として交通事故の被害に遭われた際、自動車保険や火災保険によって、弁護士費用がまかなえてしまうことにお気づきにならない方がたくさんいらっしゃいます。

ぜひ、弁護士費用特約が使用できるかどうか、確認されることをおすすめします。

  • 被害者が歩行者・自転車・原付など、自動車以外の事故でも使用できる場合があります
  • 事故当時の契約内容をご確認ください
  • ※保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので、ご注意ください。

弁護士費用特約が付いている場合

自己負担 実質0

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります。(※)
通常、保険の限度額を超過した分は自己負担になりますが、アディーレでは超過分の請求はいたしません。
お手元からのお支払いがないため、安心してご依頼いただけます。

※ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。

さらに安心の「損はさせない保証」と「成功報酬制」
下記のような場合でも
弁護士費用特約は適用されます
  • 自分名義の保険には
    弁護士費用特約が
    ついていなかった…

    同居のご家族
    同居しているご家族であれば、ご家族の保険も使用できます。おばあちゃん、おじいちゃん、従兄弟(従姉妹)でも使用できます。

    同居のご家族の保険も
    ご確認いただけましたか?

  • 事故時に同居している
    家族がいなかった…

    別居のご家族

    別居のご両親の保険が使用できます。

    ※ただし、ご本人が未婚の場合に限ります。

    別居のご家族の保険も
    ご確認いただけましたか?

  • ※弁護士費用特約は保険会社の約款により細かい内容や名称が異なるケースがあります。実際にご使用になる際にはご相談ください。
弁護士費用特約が付いている場合の
費用の詳細

着手金(税込)

請求額 報酬金額
125万円以下の場合 11万円
125万円を超え、
300万円以下の場合
請求額の8.8%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
請求額の5.5%+
99,000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.3%+
75万9,000円
3億円を超える場合 請求額の2.2%+
405万9,000円

成功報酬(税込)

回収額 報酬金額
300万円以下の場合 回収額の17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
回収額の11%+
19万8,000円
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
回収額の6.6%+
151万8,000円
3億円を超える場合 回収額の4.4%+
811万8,000円

手数料(税込)

各種手続 手数料の金額
後遺障害申請手続 33,000円
ただし、異議申立手続および紛争処理機構への申立手続については、55,000円とする。
23条照会手続
(刑事記録の取得、医療照会等)
1件あたり 
55,000円
内容証明作成 1件あたり 
55,000円

追加着手金(税込)

詳細 追加着手金の金額
訴訟等(※)の
手続に移行した場合
着手金の請求額より計算される報酬金額に4分の1を乗じた金額
控訴審、上告審に
移行した場合
  • ※訴訟等とは、訴訟、調停、裁判外紛争解決手続その他第三者を介する紛争解決手段一切をいう。

弁護士の日当(税込)

詳細 弁護士の日当の金額
所要時間2時間まで 1回につき
22,000円
所要時間2時間を
超え、4時間まで
1回につき
33,000円
所要時間4時間を
超え、7時間まで
1回につき
55,000円
所要時間7時間を
超える場合
1回につき11万円

実費

収入印紙代、郵便切手代、交通費、謄写料、宿泊費等、事件処理に要した一切の実費を申し受けます。

弁護士費用特約が付いていない場合

着手金 0
報酬金※1

22万円回収額の11%(税込)

獲得した賠償金から
お支払いいただく「成功報酬制」

調停または訴訟(一審)に移行した場合(※2 )は、
追加固定報酬として16万5,000円をいただきます。

その他※1・3 事務手数料、期日等手数料など11,000円(税込)~
  • ※1 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
  • ※2 裁判外紛争解決手続その他第三者を介する紛争解決手段については対象外となります。
  • ※3 ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。

交通事故被害のご依頼時の着手金は無料です。
また、報酬金については「成功報酬制」を採用しており、原則後払い、かつ獲得した賠償金からお支払いただくため、別途ご用意いただく必要はございません。
さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

さらに安心の「損はさせない保証」と「成功報酬制」

※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

報酬金について

「成功報酬制」を採用しており、賠償金の獲得等、経済的利益が得られた際に報酬金が発生いたします。報酬金は、獲得した賠償金からお支払いいただくため、お手元からのお支払いはございません。安心してご依頼いただけます。

注意事項

  • 控訴審・上告審に移行した場合には別途費用が発生します。
  • 弁護士費用が高額となる死亡/重度障害案件に関しては、ご依頼者様の負担を考慮の上、別途調整させていただくことも検討しますので、ご相談ください。

事務手数料・期日等手数料について

事務手数料

通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律11,000円(税込)を後精算で請求させていただきます。
また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。これらの費用に関しては、賠償金を獲得した際に請求させていただきます。

期日等手数料

出廷等1回につき33,000円(税込)をいただきます。(全国共通)

※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。

「損はさせない保証」について

当事務所へご依頼をいただいたにもかかわらず、加害者側の保険会社から提示された示談金からの増加額(提示がない場合は当事務所ご依頼後の獲得額)が弁護士費用等を下回ってしまった場合は、その不足した分はいただいておりません!
ご依頼によって弁護士費用等が費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。

  • ご依頼後の
    増加額
  • 報酬金、
    事務手数料、
    実費、
    期日等手数料の
    合計

不足分の費用は いただきません

具体例

交通事故に遭ったAさん。当初、相手側の保険会社から提示された示談金額は100万円でした。その後、弁護士に交渉を依頼しましたが、最終的な示談金額は125万円で、弁護士費用を払うと88万1,500円が手元に残る計算になりました。このように、Aさんが弁護士に頼むことで損をした場合、差額の11万8,500円はいただきません。

  • ※通常、弁護士費用を下回る金額で示談することは考えがたく、特別の事情がある場合にも報酬が上回ることのないことについて安心していただくための例となります。
弁護士介入前

保険会社の提示額
100万

合計
100万

弁護士介入後

保険会社の提示額
100万

弁護士介入による増額分
+25万

弁護士費用
-36万8,500
22万円+回収額の11%+
事務手数料11,000円

合計
88万1,500

費用倒れ!
11万8,500円 損してしまう!

「損はさせない保証」適用

弁護士費用のうち
11万8,500円
いただきません!

  • ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。