示談交渉中の方へ
- 交通事故にあってつらい思いをされているあなた。「きちんとした補償を受けたい」と思うのは当然です。
ここでは、示談交渉中にするべきこと、Q&A、示談交渉中から当事務所がサポートした事例をご紹介します。 -
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1事故発生
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2治療(入院・通院)
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3完治・症状固定
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4後遺障害等級認定
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5示談交渉
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6示談成立
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7示談金の支払い
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示談交渉中に気をつけたいポイント
示談の長期化を防ぐため感情的にならない
交通事故の被害者の方は、交通事故によるケガやつらい思いを抱えており、感情的になりがちです。ただ、その場の勢いで一方的に被害者側の言い分を主張した場合、クレーマーとみなされて弁護士を立てられてしまい、示談交渉が困難になるかつ長期化する可能性があります。
安易に示談を承諾しない
加害者側の保険会社はあくまでも加害者を擁護する立場です。一見よさそうな示談内容を提示してきたとしても、それは加害者にとって都合のいい内容であることが多く、適切な賠償金額が提示されていない可能性があります。
加害者側の保険会社と示談交渉を行う場合には、言われたままに示談するのではなく、交通事故の被害に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
後遺障害等級の認定後に示談交渉を始めるべき
交通事故によるケガの治療過程で、その症状に変化が見られず治療効果が上がらない状態を「症状固定」といいます。症状が改善せず後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺症による慰謝料を加害者に請求できる可能性が生まれます。その一方で、症状固定以後は請求できなくなる損害もあります。
・症状固定前に請求できる損害:治療費、入通院慰謝料、休業損害など
・症状固定後に請求できる損害(後遺障害等級認定後):後遺症慰謝料、逸失利益など
このように、症状固定の前後で請求できる損害に違いが出ることになるため、症状固定となり、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉を開始するほうが得策と言えるのです。