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脊髄損傷とは

目次

1.脊髄損傷とは

脊髄は小脳から頸椎、胸椎、腰椎の脊柱管の中に収められている中枢神経であり、脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し、また、末梢神経から脳へ信号を伝えるきわめて大切な神経です。交通事故等により、脊柱管が保護していた脊髄に外部からの強い力が加わった結果、圧迫・断裂などが生じて脊髄に損傷を受けることを脊髄損傷と呼びます。

脳と同じ中枢神経である脊髄は、末梢神経とは異なり、一度傷ついてしまうと修復や再生することはありません。そのため、脊髄損傷によって生じた手足の麻痺などの症状は完治しないということを意味しています。

診断書には、頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名が記載されることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷に該当します。

2.脊髄損傷の症状

交通事故による脊髄損傷は、その損傷の程度により、脊髄が横断的に離断して末梢神経への伝達機能が完全に断たれてしまう「完全損傷」と、脊髄が過伸展・過屈曲によって損傷してしまい、一部の伝達機能が残存する「不完全損傷」(中心性脊髄損傷など)とがあります。

完全損傷の場合、脳からの命令が断たれるため、四肢・体幹の運動機能が失われます。同時に、脳へ感覚情報を送ることもできなくなるため、感覚機能も失われてしまいます。また、運動機能や感覚機能だけではなく、自律神経系も同時に損傷するため、体温調節機能や代謝機能も困難となります。いわゆる、完全麻痺の状態です。

不完全損傷の場合、麻痺としびれが生じ、筋力も低下して、運動機能に障害を生じます。上肢であれば「巧緻運動障害(箸が上手に持てない、服のボタンが留めにくいなど)」などが、下肢であれば「歩行障害」などの症状が現れます。また、各種の知覚障害の症状も併発することがあります。たとえば、皮膚への刺激に対して異常に強く感じてしまう「知覚過敏」や、反対に刺激に対して鈍くなってしまう「知覚鈍麻」、刺激を感じない「知覚消失」、刺激がないのに感覚が生じてしまう「異常知覚」などです。

なお、損傷部位によっては、尿路障害、膀胱障害、直腸障害などから、排尿や排便といった排泄行為が困難となります。これは、人間の脊柱が、上から順に頸椎、胸椎、腰椎、仙椎、尾椎に分けられるため、損傷部位によって現れる症状・障害が異なるからです。もちろん、損傷個所が上位になるほど重篤な症状となります。

3.麻痺の種類と程度

脊髄損傷によって、身体の四肢やその一部に麻痺が残ってしまった場合、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺、対麻痺)や麻痺の程度(高度、中等度、軽度)に応じて後遺障害等級の認定基準が決まります。これらを表にして整理してみましょう。

麻痺の種類
区別 説明
四肢麻痺 両方の上肢と下肢の麻痺
片麻痺 片方の上肢と下肢の麻痺
単麻痺 上肢または下肢の一肢の麻痺
対麻痺 両方の上肢または両方の下肢の麻痺
麻痺の種類
区別 説明
高度の麻痺 【運動性・支持性】 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態
【基本動作】 障害のある上肢または下肢の基本動作(物を持ち上げて移動させたり、立ったり歩行すること)ができない状態
【上肢】 ・完全強直またはこれに近い状態にあるもの
・三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
【下肢】 ・完全強直またはこれに近い状態にあるもの
・三大関節のいずれも自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの
中等度の麻痺 【運動性・支持性】 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態
【基本動作】 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
【上肢】 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500グラム)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
【下肢】 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること
軽度の麻痺
【基本動作】 障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれているもの
【上肢】 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
【下肢】 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

4.脊髄損傷と後遺障害

交通事故により脊髄損傷となった場合、後遺障害の認定基準は次の要素によって判断されます。等級認定を獲得するためには、単に脊髄損傷が生じているというだけではなく、脊髄損傷によりどの範囲にどの程度の麻痺が生じているのかを医学的根拠に基づいて証明(立証)することが大切です。また、それらに加えて、どのような周囲の介護が必要であるかも考慮されます。

  • 麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺、対麻痺)
  • 麻痺の程度(高度、中等度、軽度)
  • MRIやCTの画像所見による裏付け
  • 各種の神経症状テストの検査結果
  • 介護の要否とその程度
  • 適切な記載のある後遺障害診断書

5.脊髄損傷における後遺障害の等級獲得ポイント

(1)早い段階から精度の高いMRIにより画像撮影する

MRI

脊髄損傷における後遺障害の等級認定の場合、脊髄損傷を直接的に示す医証(医学的根拠)として、MRIによる画像所見が重視されます。というのも、脊椎の骨折を伴う完全損傷のような場合であれば、レントゲンによってでも損傷部位を認識することが可能ですが、中心性脊髄損傷のような不完全損傷の場合は、脊髄の過伸展・過屈曲によって生じますので、損傷部位を見逃されてしまうのです。

そのため、人体の軟部組織(神経や血管、椎間板など)を十分に撮影するためにはMRIによる画像撮影が必要となります。交通事故直後のなるべく早い段階からMRIによる撮影と画像所見を得ておくことが大切なポイントです。

また、同じMRIによる画像撮影であっても、診断能(解像度)が低いものでは、腕や手指などの上肢にしびれや麻痺があったとしても、単なるむち打ち損傷と診断され、脊髄損傷が見逃されてしまうこともあります。なお、MRIの診断能は「テスラ」という単位で表されます。

(2)各種の神経症状テストの実施

後遺障害の等級認定を獲得するためには、認定に必要な各種の神経症状テストを行っておくことが大切なポイントとなります。なぜなら、麻痺、痛み、痺れや運動障害などの自覚症状を他覚症状として神経学的な所見として裏付けることができるからです。

i 反射テスト

肘や膝などの腱をゴムハンマーでたたき、腱反射が正常か否かを調べます。脊髄に損傷があると反射が亢進(強く)します。また、ホフマン反射とトレムナー反射(上肢)や、バビンスキー反射とクローヌス反射(下肢)などの病的反射も現れます。このような反射テストを行うのは、脊髄が損傷すると、人間が本来備えている反射抑制作用が阻害されてしまうからです。これらの反射テストは、患者の意思に左右されにくいので、脊髄損傷の後遺障害を認定するうえで有効的な検査となっています。

ii 徒手筋力テスト

筋力がどの程度低下しているのかを調べる検査です。脊髄損傷を生じると、神経が麻痺などの障害を受けるため、その神経がコントロールしている筋肉を使用しなくなります。そのため、筋肉の不使用により筋力が低下してしまうのです。

iii 筋萎縮検査

左右の手足の周囲径を計測するテストです。脊髄損傷による麻痺が長く続くと筋力が低下するため、筋肉がやせ細って(萎縮して)いきます。

iv 知覚検査

触覚、痛覚、温度覚、振動覚、位置覚に異常がないかを検査します。

v 手指巧緻運動検査

箸の使用、ボタンの掛け外し、ひも結び、書字など、手指の細かい作業や動作に障害がないか検査します。

(3)専門医の診療を受ける

交通事故による受傷のなかでも、脊髄損傷は重篤な症状であり、後遺障害の等級認定を獲得するための立証は簡単ではありません。すでに(1)で述べた通り、交通事故直後のなるべく早い段階からMRIによる撮影と画像所見を得ておく必要があります。

特に中心性脊髄損傷は見落とされやすい病状です。脊髄損傷が疑われるような症状(手指を使った細かい作業が困難である、四肢に強い痺れがあるなど)が発症したり、(2)の神経症状テストにより陽性反応を示した場合には、脊髄損傷が生じている可能性があり得ます。

そのためには、診断能が高く精度の良いMRI設備を備えた病院を選び、脊髄損傷に詳しい専門医を受診すべきです。

6.後遺障害の等級と認定基準

  • 自賠責施行令(自動車損害賠償保障法施行令)
等級(別表第二) 認定基準
第1級1号
(別表第一)
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
⇒具体的には
(1)高度の四肢麻痺が認められるもの
(2)高度の対麻痺が認められるもの
(3)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(4)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
第2級1号
(別表第一)
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
⇒具体的には
(1)中等度の四肢麻痺が認められるもの
(2)軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(3)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
第3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
⇒具体的には
(1)軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
(2)中等度の対麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
第5級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
⇒具体的には
(1)軽度の対麻痺が認められるもの
(2)一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
第7級4号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
⇒具体的には
一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
第9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
⇒具体的には
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
第12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
⇒具体的には
(1)運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
(2)運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

7.後遺障害慰謝料について

脊髄損傷として認定された各等級に基づく後遺障害慰謝料の金額として、裁判所はおよそ下記の金額を認定する傾向にあります(いわゆる、裁判所基準)。

障害等級障害等級
第1級2,800万円第8級830万円
第2級 2,370万円第9級690万円
第3級1,990万円第10級550万円
第4級1,670万円第11級420万円
第5級1,400万円第12級290万円
第6級1,180万円第13級180万円
第7級1,000万円第14級110万円
  • この基準額は一応の目安であり、事案ごとの個別的な事情に応じて、適宜慰謝料額の調整がなされます。

8.逸失利益を算定する基礎となる労働能力喪失率

逸失利益算定の基礎となる労働能力の喪失率は、後遺障害の等級ごとにおよそ下記のとおりとなります。

  • 労働能力喪失率表
障害等級障害等級
第1級100/100第8級45/100
第2級100/100第9級35/100
第3級100/100第10級27/100
第4級92/100第11級20/100
第5級79/100第12級14/100
第6級67/100第13級9/100
第7級56/100第14級5/100
  • ※労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用