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むちうち損傷(頸椎捻挫)とは
頸椎とむち打ち損傷
(1)頸椎とは
(2)むち打ち損傷とは
むち打ち損傷※1とは、交通事故等による外部からの衝撃により、頸部(首)がむち打ったように過度に伸縮した結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織が損傷することを総称した用語です。
このように、むち打ち損傷は、損傷そのものではなくその受傷機転(損傷を負うこととなった原因)を示す用語であり、病名ではありませんので、医師の診断書に「むち打ち損傷」と記載されることはなく、「頸椎捻挫・頸部捻挫・頸部損傷・頸部挫傷・外傷性頸部症候群」等と記載されるのが通常です。
交通事故後、頭・首・肩・腕・背中等の痛み、めまい・しびれ・知覚異常・倦怠感、吐き気・微熱・睡眠障害・情緒不安定等に陥り、自分の診断書に前述のような病名が記載されている方は、いわゆるむち打ち損傷を受けたものということができます。
むち打ち損傷と入通院慰謝料では、むち打ち損傷を受けた方が損害賠償を考える際に、他の症状にかかっている方とは異なって特に気をつけなければならない、むち打ち損傷ならではの点について説明していきます。
- ※1むち打ち損傷は、医学的には、その病態から以下の5型に分類されるのが一般的です。
1 頸椎捻挫型
頸部の筋線維、前後縦靭帯、椎弓間靭帯、棘間靭帯、椎間関節包等の軟部組織が過度に伸びたり断裂したことによって生ずるものです。むち打ち損傷の70%以上がこの類型といわれています。
症状としては、首回りや後頭部、肩部の痛みや頸椎の運動制限等が生じます。
2 神経根症状型
3 バレー・リュー症状型
4 根症状+バレー・リュー型:2+3
5 脊髄症状型
脊髄症状型は、脊髄本体が損傷されることを原因として症状が発生するものです。症状としては手足の知覚、運動障害が生じます。事故に遭われる以前から、加齢等を原因として脊柱管が狭くなっていた方や、頸椎後縦靭帯骨化症や頸椎症などによって、脊髄の圧迫を受けていた方などは、交通事故の衝撃によって、この症状を発症することがあります。この脊髄の損傷は、脱臼や骨折がなくても生じることから「非骨傷性頸髄損傷」といわれています。ただし、この類型は、現在は脊髄損傷として考えられており、むち打ち損傷の類型としては考えられておりません。
文章中に挿入した画像は、許諾を得て下記の書籍より転載しています。
改訂新版「むち打ち症」はこれで治る!(2006年発行)
――誰も教えてくれなかった「脳脊髄液減少症」がわかる本――
発行:日本医療企画
編著者:中井宏(脳脊髄液減少症患者・家族支援協会代表理事)
総監修者:篠永正道(国際医療福祉大学附属熱海病院脳神経外科教授