交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。それぞれの制度の目的や立場に違いがあり、いずれの基準も一応の目安です。そのため、事故の具体的な状況によって、慰謝料は増減する可能性があります。
交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット
損をしないために知っておきたい交通事故被害の慰謝料請求
「加害者側の保険会社が提示する慰謝料金額は低い」という話を耳にしたことがあるかもしれません。残念ながら、事故の被害者に対して最初に提示される慰謝料の金額が、法律上請求することのできる最高額になることは非常に少ないといってよいでしょう。確かに、保険会社は損害を補償することを仕事にしています。しかし、被害者の方が賠償金を「もらう側」だとすれば、保険会社は慰謝料を「支払う側」。ですから、なるべく慰謝料を支払いたくないのは当然のことです。
ですから、「保険会社が提示する慰謝料金額は、本来請求できるはずの金額よりも低いことが多い」ということを知ったうえで、適正な慰謝料を受け取るための対応を行うことが重要です。実績が豊富な交通事故に詳しい弁護士へご依頼いただければ、被害者の方の手間やストレスを軽減し、適正な慰謝料を受け取っていただくために尽力いたします。
MERIT1慰謝料を増額できる可能性が高まる
自賠責保険基準
最低限の保障を行うことを目的としており、支払額は弁護士基準と比べて低く設定されている。
任意保険基準
各保険会社が定めている自社の支払基準。一般的に自賠責保険基準以上ではあるが、裁判所基準と比べると、低く設定されている。
弁護士(裁判所)基準
裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもの。一般的に、自賠責保険基準や任意保険基準と比べて高額になる。
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準よりは高いものの、弁護士基準より大幅に低い独自の支払基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示して来ることも多いです。ですから、保険会社に言われるままに示談をしてしまうと、大きな不利益を被ることがあります。
これに対して、弁護士にご依頼いただければ、保険会社の提示する示談案を十分に検討し、不合理な点については的確に反論いたします。加えて、事故でケガをされた被害者の方の肉体的・精神的苦痛の重さを主張し、弁護士基準を前提とした示談交渉を行うため、慰謝料を増額できる可能性が高まります。
右の図は、当事務所にご相談いただいたAさんのケースです。
弁護士が介入することで、適正な賠償額で示談することができます。当初、保険会社からの提示された示談金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。
MERIT2通院中のお悩み、面倒な交渉を任せられる
事故によるケガのための通院で辛いなか、加害者や加害者側の保険会社に対応しなければならないのは、被害者の方にとって心身ともに負担が大きいでしょう。
加害者との交渉は、お互いに感情的になるなど冷静な対応が難しいことに加え、お互いが法律に詳しくないために「適正な示談金額はいくらなのか」がわからず、話合いが長引いてしまうおそれがあります。
弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方に代わって弁護士が加害者との交渉を行います。そのため、被害者の方は事故によるケガの治療に専念することができ、面倒で煩わしい示談交渉によるストレスからも解放されます。
MERIT3適正な後遺障害等級認定を獲得できる
後遺症慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級が必要です。適切な等級を獲得することにより、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できることとなり、受け取れる賠償金額が大幅に上がる可能性があるからです。
ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑であり、さまざまな資料を必要とします。また、このような資料に不足がないかどうかの判断には、法律的・医学的な専門知識が必要です。さらに、後遺障害等級の認定結果に不満があった場合には異議申立てを行うことができますが、認定結果を覆せるだけの専門知識を備えて認定の誤りの指摘・立証をしなければなりません。
このようなことから、後遺障害等級の認定結果に疑問があっても、被害者の方ご自身がその妥当性を判断し対応するのは難しいものです。
弁護士なら、各種資料の精査・検討や後遺障害の異議申立てなどを行えるため、適正な認定結果の獲得を目指せます。
- 以下のような悩みでお困りの方は、
ぜひ一度、アディーレ法律事務所にご相談ください。 -
- 保険会社が提示した示談金額の根拠がわからない。
- 自分は悪くないのに、過失があるとされてしまった。
- まだ通院中なのに、治療費の支払を打ち切ると保険会社にいわれた。
- ケガが完全に治らなかったのに、後遺障害として認められていない。
- 自営業を営んでいるが、休業中の補償額が低すぎる。
- 事故で受けた損害なのに、事故と因果関係がないといわれている。