![諦めないでください! その慰謝料、弁護士に相談することで増額できる可能性があります! 交通事故に強い!専属チームがフルサポート ご相談は何度でも無料※1 着手金0円※2 成功報酬制 [愛知県弁護士会所属]弁護士 正木 裕美](../lp_2012_common/img/pc/pc-fv-01.png)
0円※1
着手金0円※2
※1 弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
※2 弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
交通事故被害者の方
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【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も受付中
※物的損害の請求のみのご相談、交通事故の加害者の方からのご相談は承っておりません。何卒ご了承ください。


※当事務所が解決した一例です。ケースによって結果は異なりますので、まずはお問い合わせください。
交通事故被害で
請求できる
損害・慰謝料
ケガ・傷害

- 治療に関する損害
- 休業に関する損害
- 入通院に関する損害
- 後遺症による逸失利益
- 後遺症慰謝料
死亡

- 葬儀関係費
- 死亡慰謝料など
- 死亡による逸失利益
「物的損害の請求のみのご相談」は承っておりません。何卒ご了承ください。

実は、弁護士に相談することで
こんなに増額できるのです!


- 保険会社の提示額から増額できるよう弁護士が粘り強く交渉!
- 弁護士が事故の影響の重大さを主張し、賠償金が大幅に増額!
事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。


- 弁護士が将来の仕事への大きな影響を主張し、賠償金の大幅な増額に成功!
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事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。


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- 弁護士が被害者の方の精神的苦痛の大きさを主張し、賠償金の増額に成功!
事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

全国65拠点以上※
弁護士235名以上
※2025年4月時点。
- ※1 弁護士費用特約を利用する場合、特約より相談料を請求させていただきますが、原則としてお客様のご負担はございません。
- ※2 弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。




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弁護士235名以上
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知らないと損をする!

保険会社が提示する賠償金額は、
本来請求できるはずの賠償金額よりも低いことが多い?
保険会社が最初に提示する賠償金額は、裁判所基準の金額よりも低いことが多いです。
一方、弁護士は裁判所基準での交渉を行うため、示談交渉を弁護士に任せることで、賠償金額を増額できる可能性が高くなります。


後遺障害の等級認定が適切に行われないと、
本来もらえるはずの賠償金が受け取れない?
自賠責保険基準と裁判所基準は、後遺障害慰謝料が後遺障害等級ごとに定められているため、後遺障害の等級認定の結果次第で受け取れる賠償金額が大きく変わります。
そのため、適正な後遺障害等級に認定されることが、適正な賠償金額を獲得する上で重要になってきます。

※裁判所基準の後遺障害慰謝料および逸失利益は、交通事故の態様、被害者の具体的な事情、加害者の対応などにより増減しますので、上記は目安としてお考えください。
※実際の賠償金額は、治療費や入院費用、家屋の改造費など、ほかの損害も加算されるため異なります。
保険会社は交通事故被害者の味方?
交通事故の慰謝料で損をしないために


交通事故の被害を担当する専属チームが対応
蓄積されたノウハウや専門知識を基に、必要な
書類の収集から申請までを的確に行います
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※成功報酬の算定基準は、回収額です。成果を超えたご負担はございませんのでご安心ください。
※通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律1.1万円(税込)を後精算で請求させていただきます。
※上記のほか、ご依頼内容によっては、追加着手金(訴訟などの手続に移行した場合など)、弁護士の期日等手数料(移動の有無により金額が異なります)、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。詳しくは弁護士費用ページをご覧ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

※ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります。
※上記のほか、ご依頼内容によっては、追加着手金(訴訟などの手続に移行した場合など)、弁護士の日当(所要時間により金額が異なります)、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。詳しくは弁護士費用ページをご覧ください。


1.事故発生
警察への事故報告が必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。
2.治療(通院・入院)
治療中は主治医に自分の症状をしっかりと伝え、必要な検査も行い、その証拠を残しておきましょう。また、病院にはきちんと通院しましょう。
3.症状固定
症状固定の時期は、主治医に慎重に判断してもらいましょう。また、保険会社からの治療費打ち切りの要請は慎重に対応しましょう。
4.後遺障害の等級認定
- ① 後遺障害診断書の作成
- ② 後遺障害の等級認定申請
- ③ 認定機関による審査と等級の認定
- ④ 異議申立(非該当や認定等級に不満がある場合)
5.示談交渉
示談はやり直しができません。事前に必ず弁護士へ相談を!
弁護士が示談交渉を行うことで賠償金の増額が期待できます。
6.示談成立


交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。
- 1.治療費、付添看護費、入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などです。
- 2.休業損害
会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。
- 3.入通院慰謝料
ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。
- 4.後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。
- 5.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
まず、交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。次に、事故の処理を行った警察署の交通課に、物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡して、診断書や運転免許証など、切り替えに必要な書類を確認してください。
警察書へ必要書類を提出したら、後は警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。この調査を経て、今回の交通事故が人身事故であることが確認されれば、人身事故に切り替わります。
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合でも、あなたが「無保険車傷害保険」に加入していれば、あなたが加入している任意保険会社から、死亡・後遺障害による損害に対しての保険金支払を受けることができます。
またあなたが「人身傷害保険」に加入していれば、対象車両に搭乗中の死亡・後遺障害・傷害につき、被害者の過失割合に関係なく、保険金支払を受けることができますので、ご自身の加入されている自動車保険の証書をご確認ください。ご家族の加入している自動車保険から保険金が支払われる場合もありますので、ご家族の保険も確認されるとよいでしょう。
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弁護士法人AdIre法律事務所 第一東京弁護士会所属
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