アディーレでは、交通事故による悲痛な苦しみを抱える被害者の方・ご家族の皆さまを救いたいという想いから、成年後見申立の弁護士費用を無料※とし、後遺障害の認定手続や保険会社との示談交渉まで一貫してフルサポートいたします。
交通事故による成年後見申立の手続無料サービスのご案内
意思疎通ができない被害者の方に代わる成年後見人とは?
突然の交通事故。
ご家族の皆さまにとって、急に大事な家族が高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)になられたご心痛は、悲痛極まりないことでしょう。信じられないという気持ちとともに、なかなか症状を理解できないかもしれません。ときには、「なぜ自分たちばかりがこんなに苦しい思いをせねばならないのだろう。」と悲観することもあるかと思います。だからこそ、加害者や保険会社から適正な金額の損害賠償を受けることが必要であると考えます。
意思疎通が困難であると、損害賠償の請求はできません
しかし、交通事故により重度の高次脳機能障害や遷延性意識障害などの後遺障害を負ってしまうと、加害者や保険会社に損害賠償請求する意思や判断能力が失われているため、被害者の方自身で請求を行うことができません。
被害者の方の代わりとなる成年後見人が必要
そこで、被害者の方に代わって損害賠償請求の手続を進めていく方を選任する必要があります。これを「成年後見制度」といい、家庭裁判所が被害者の方の代理として法律行為を行う権限を有する人を選任します。そして選任された人を成年後見人と呼びます。
アディーレでは、成年後見申立の手続から保険会社との示談交渉まで一貫してフルサポートしております。また、成年後見申立の弁護士費用は無料です。どうぞ安心してご相談ください。
- ※成年後見申立の手続後も継続して交通事故被害の賠償金請求をご依頼いただいた場合に限ります。
- ※別途、実費を申し受けます。
成年後見申立の手続を弁護士に依頼するメリット
MERIT1申立に必要な膨大な資料の収集や作成など、
わずらわしさが軽減できます!
成年後見申立を行うためには、申立書、被害者の方の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書、成年後見人候補者の戸籍謄本、申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書などの資料が必要です。
また、本人の状況についての書面、親族の関係図の作成、財産関係の資料なども必要になり、資料だけで1冊の本になるような膨大な量になります。弁護士にご依頼いただければ、申立に必要な書類の収集・作成を請け負いますので、依頼者の方の手間が大幅に軽減できます。
MERIT2スピード対応で早期の賠償金獲得が期待できます!
重度の後遺障害となり、入院生活が長続きしてしまうと、ご家族の経済的負担は計り知れません。そのため、早期に保険会社と示談交渉を行い、賠償金を獲得する必要があります。示談交渉を行うためには、成年後見人が必要となります。
弁護士にご依頼いただければ、成年後見申立の手続をスピーディーに行い、成年後見人を選任。その後、保険会社と迅速に示談交渉し、賠償金を獲得いたします。そのため、ご家族の皆さまの経済的負担が早期に軽減いたします。
MERIT3成年後見申立の手続から示談交渉までフルサポートだから安心できます!
突然の事故で重度の後遺障害を持ってしまった被害者の方を看病することは、ご家族の皆さまにとって大きな負担です。 看病をしながら、成年後見申立を準備する余裕はなく、ましてや保険会社と示談交渉する時間もないことでしょう。弁護士にご依頼いただければ、成年後見申立から保険会社との示談交渉まで一貫してフルサポートし、ご家族の皆さまのお力になります。
交通事故による成年後見申立の弁護士費用
当事務所では成年後見申立におけるご相談料やご依頼時の着手金は無料です。
また、報酬金については「成功報酬制」を採用、さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。
安心してご相談、ご依頼いただける「身近な」法律事務所として、アディーレは「お客さまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!
成果が得られない場合、弁護士費用等を請求することはいたしません。
ご相談料 | 何度でも無料0円 |
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着手金 | 無料0円 |
- ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
成年後見手続後も継続して交通事故被害の賠償金請求をご依頼いただいた場合
成年後見申立の
弁護士費用は0円無料※
- ※別途、実費を申し受けます。
- ※交通事故により重傷を負われた方を優先的に救済するため、12級以上の後遺障害に認定済みの方、もしくは、12級以上の後遺障害に認定見込みの方に限らせていただいております。
- ※その他、諸条件がございますので、お気軽にお問い合わせください。
- 成年後見申立サービス概要
-
成年後見の申立をする場合、家庭裁判所での手続が必要です。一般的に、ほかの法律事務所では、数十万円程度の弁護士費用が発生し、ご家族の方の経済的負担は大きなものです。しかし、アディーレでは、交通事故による悲痛な苦しみを抱える被害者の方・ご家族の皆さまを救いたいという想いから、交通事故が原因で成年後見人が必要となってしまった方に限り、成年後見申立の弁護士費用を無料としました。
成年後見申立のみの場合
報酬金 | 33万円(税込) ※成年後見の審判を得られた際に発生します。 |
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実費 | 申立費用および事件処理に必要な実費は、依頼者の方にご負担いただきます。 裁判所の判断材料として医師鑑定が必要になった場合は、鑑定料(5~10万円程度)が別途発生します。 |
日当 | 立会・同行が必要な場合、所要時間に応じて日当が発生いたします。 |
事務手数料 | 通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律1万1,000円(税込)をご負担いただきます。 |
安心してご相談、ご依頼いただける「身近な」法律事務所として、アディーレは「お客さまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!
成果が得られない場合、弁護士費用等を請求することはいたしません。
- ※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
損はさせない保証とは?
当事務所へご依頼いただいたにもかかわらず、後見人の選任に至らなかった場合(候補者以外の後見人が選任された場合は含まない)、弁護士費用等はいただいておりません!
ご依頼によって弁護士費用等が費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
弁護士費用(報酬金、実費、
日当、事務手数料)
後見人の選任に至らなかった場合は いただきません
成年後見人が必要とされる主な後遺障害
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などにより脳に外傷を負ってしまったことが原因で、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが生じる場合をいいます。高次脳機能障害のうち、後遺障害等級別表第一の1級や2級に該当する重度の後遺障害を負われた方の場合、加害者や保険会社に損害賠償請求をしようとする意思や判断する能力が失われています。そこで、被害者の方に代わって交通事故の賠償金請求を進めていく成年後見人を選任する必要があります。
遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことをさします。日本脳神経外科学会の定義によれば、(1)自力で移動できない、(2)自力で食べることができない、(3)大小便を失禁している、(4)目はものを追うが認識はできない、(5)簡単な命令には応ずることもあるがそれ以上の意思の疎通ができない、(6)声は出すが意味のある発語はできない、という状態が3ヵ月以上継続している場合のことをいいます。 遷延性意識障害を負われた方は、加害者や保険会社に損害賠償請求をしようとする意思や判断する能力が失われてしまっているため、被害者の方に代わって損害賠償請求手続を進めていく成年後見人を選任する必要があります。
脊髄損傷
脊髄損傷とは、外部から強い力が加わったことで、中枢神経である脊髄を圧迫や断裂してしまうことをさしています。脊髄損傷には、運動機能、感覚機能が失われ、体温調節、代謝が困難となる完全損傷(いわゆる「完全麻痺」)と、麻痺としびれにより、上肢や下肢に運動障害が生じる不完全損傷があります。
脊髄損傷により、判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な行動も一人ではできないような介護状態になってしまった場合には、被害者の方に代わって交通事故の賠償金請求を進めていく、成年後見人を選任する必要があります。
成年後見申立の手続について
成年後見人を選任するためには、家族が家庭裁判所に成年後見申立を行うことからはじまります。そして、家庭裁判所は、調査のうえ、もっとも適任とされる者(通常は、本人ともっとも身分関係が近い者)を、成年後見人として選任します。
STEP1申立
家庭裁判所に申立書や必要書類を提出します。
STEP2審問・調査・鑑定
申立後、裁判所の職員が、申立人、成年後見人候補者、本人と面接したり、本人の親族に後見人候補者についての意見照会をしたりする場合があります。必要な場合には裁判官による審問が行われることもあります。
STEP3審判(後見開始・成年後見人の選任)
家庭裁判所は、後見開始の審判をすると同時に、成年後見人を選任します。不服申立がなければ、成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定し、成年後見人は職務を開始することとなります。
申立手続については、
アディーレの弁護士が
しっかりサポートするので
安心です!
成年後見人に関するよくある質問
- 成年後見人を選任せずに、保険会社と示談交渉しても問題ないですか?
- 意思疎通ができず、ご本人の判断能力が失われている場合、損害賠償請求や示談交渉はできません。
また代理人として弁護士が行っても、判断能力が欠けている本人からの依頼は無効とされます。そのため、成年後見人を選任する必要があります。 - 保険会社と示談終了後、弁護士がずっと成年後見人になるのですか?
その場合、毎月、弁護士費用を支払わなければいけないのですか? - 成年後見人は、家庭裁判所にてケガをされたご本人の利益を考慮し、もっとも適任と判断する方が選任されます。ご家族が選任された場合は、弁護士への毎月の費用が発生することはありませんのでご安心ください。
アディーレでは、成年後見人になるための手続を弁護士費用無料※でサポートさせていただいております。 -
- ※成年後見申立の手続後も継続して交通事故被害の賠償金請求をご依頼いただいた場合に限ります。
- ※別途、実費を申し受けます。
- 子どもが事故に遭い、植物状態になってしまいました。
成年後見人は必要ですか? - 被害者の方が未成年者で親権者として父母がいる場合には、父母が法定代理人として、交通事故の賠償金請求や契約などをすることが法律上認められています。
そのため、成年後見人の選任申立をする必要はありません。