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自動車保険について(自賠責保険と任意保険の違い)

1.自賠責保険と任意保険

自賠責保険と任意保険

自動車保険には、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律により加入を強制されている自賠責保険と、自由意思で加入する任意保険があります。

2.自賠責保険とは

交通事故の被害者は、加害者に対して、賠償金の支払いを請求できます。
しかし、加害者に賠償金を支払えるだけの資力がないと、被害者は賠償金を請求する権利があっても実際には賠償金を受け取れず泣き寝入りすることになりかねません。法律は被害者を保護する目的で、自動車を運転する人に対して自賠責保険に加入することを強制しています。
自賠責保険に加入しないまま自動車を運転すると行政罰と刑事罰の対象になります。

自賠責保険には次のような特徴があります。

賠償金の上限額が一定の額に定められています。例えば、被害者1名が死亡したときの限度額は3000万円です。
対象は人身損害に限られます。自動車、建物等の物損は対象になりません。
対象は加害者が他人に与えた損害に限られます。加害車両の運転者等の加害者側の損害は対象になりません。
被害者に過失があっても減額されません(ただし、被害者に重大な過失があった場合を除きます)。
示談代行サービス(加害者との示談交渉を保険会社が代行するサービス)は行われません。

3.任意保険とは

被害者の損害が自賠責保険の範囲を超える場合、その超えた部分は加害者自身が負担しなければなりません。
例えば、被害者の死亡による損害が5000万円のとき、自賠責保険により3000万円が支払われたのであれば、残り2000万円は加害者自身が負担しなければなりません。このような場合に備えて、自動車を運転する人が自賠責保険による不足を補うために自由意思で加入する保険が任意保険です。

4.自賠責保険の請求方法

自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求する加害者請求と、被害者が直接保険会社に請求する被害者請求があります。被害者が損害賠償を請求するときは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接被害者請求をし、不足した分を任意保険会社に請求するという方法をとることがあります。

また、加害者の加入している任意保険会社が、被害者に対して、自賠責保険対象分も含めて一括して保険金を被害者に支払い、その後に任意保険会社が加害者に代わって自賠責保険会社に対して自賠責保険対象分を請求するという方法がとられることもあります。
この方法には、被害者が自賠責保険会社に直接請求する必要がないため、被害者にとっては手間がかからないという利点があります。他方、任意保険会社が自社の支払いを抑えるため、保障金額を自賠責保険の範囲内に収めようとすることもあり、被害者が十分な保障を受け取れないおそれがあります。

5.ひき逃げ・無保険車との事故

ひき逃げで加害者不明の場合や加害者が自賠責保険に未加入の場合でも、被害者は保障を受けることができます。
このような場合に被害者を救済することを目的として、自賠法に基づく政府保障事業が行われています。日本国内の損害保険会社であれば、被害者からの政府保障事業の請求を受け付けています。