後遺障害に対する賠償金の支払基準
交通事故の慰謝料には3つの基準があります
①自賠責保険基準
自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準のなかでもっとも金額が低いものとなります。
②任意保険基準
任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。各保険会社で異なっており、基本的に非公開とされています。支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、弁護士基準(裁判所基準)よりは低いと考えられています。
③弁護士基準(裁判所基準)
過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちでもっとも高くなります。
基本的に、保険会社が提示する金額は任意保険基準であり、弁護士は裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉を行います。
後遺障害慰謝料の算定
交通事故被害によるケガの治療を続けてきたのに、一定の段階でそれ以上の治療効果が認められなくなった段階を症状固定といいます。そして、症状固定後に残ってしまった症状を「後遺症」と呼びます。
後遺症が残り、「損害保険料率算出機構」という機関から、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害を「後遺障害」いいます。
後遺障害には1級~14級までの等級があり、この等級ごとに後遺障害の慰謝料が決まります。
また、等級による違いだけではなく、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のどの基準に当てはめるかによって同じ等級であっても後遺障害の慰謝料が変わっていきます。
(1)自賠責保険基準における後遺障害の慰謝料
後遺障害の慰謝料における自賠責保険基準は、以下の表のように定められています。自賠責保険は、人身事故の被害者の方に対して必要最低限の救済をするために、すべての自動車の運転者にその加入が義務付けられている強制保険です。
そのため、自賠責保険によって支払われるのは、あくまでも必要最小限の範囲であり、賠償額については限度額が決められています。後遺障害慰謝料や後遺障害の逸失利益などを合計した金額がこの限度額を上回ったとしても、限度額を上限とした賠償金しか支払われないことになります。
自賠法施行令別表第1・介護を要する後遺障害に適用
()内は保険金総額
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
第1級 |
1,650万円(4,000万円) |
第2級 |
1,203万円(3,000万円) |
自賠法施行令別表第2・別表第1以外の後遺障害に適用
()内は保険金総額
後遺障害等級 |
慰謝料額 |
第1級 |
1,150万円(3,000万円) |
第2級 |
998万円(2,590万円) |
第3級 |
861万円(2,219万円) |
第4級 |
737万円(1,889万円) |
第5級 |
618万円(1,574万円) |
第6級 |
512万円(1,296万円) |
第7級 |
419万円(1,051万円) |
第8級 |
331万円(819万円) |
第9級 |
249万円(616万円) |
第10級 |
190万円(461万円) |
第11級 |
136万円(331万円) |
第12級 |
94万円(224万円) |
第13級 |
57万円(139万円) |
第14級 |
32万円(75万円) |
- ※上表の自賠責保険基準の後遺障害慰謝料額は、令和2年4月1日以降に発生した事故における金額を記載しております。令和2年3月31日以前に発生した事故については、上表の金額とは異なりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
- ※なお、別表第1に該当する方・別表第2の1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表第1に該当する方については、初期費用として250~500万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。
(2)任意保険基準における後遺障害の慰謝料
加害者が加入している自動車保険(自賠責保険を強制保険と呼ぶこととの対比から任意保険と呼ばれます)は、自賠責保険によっては足りない損害賠償を加害者に代わって支払うことになります。
ここで問題となるのが任意保険会社の支払基準です。本来であれば、法的に認められる賠償額については、その全額を任意保険会社が補てんすべきです。しかし、任意保険会社が提案してくる賠償額は、各社が独自に設定した自社の支払基準によるものであり、多くの場合、弁護士基準よりも相当に低い賠償金額を提示してきます。
後遺障害が認定されるような交通事故被害の場合、後遺障害慰謝料は高額になります。慰謝料が高額になればなるほど、算定基準の違いに基づく金額の差は大きくなります。保険会社の担当者の言葉を鵜呑みにして、低い金額のままで示談をしてしまうと、重い後遺障害を負ったにもかかわらず、十分な賠償が得られないということになりかねません。
任意保険会社の支払基準は、一般的に、自賠責保険の支払基準に多少の上乗せをした程度のものであり、次に説明する弁護士基準とは後遺障害の慰謝料に大きな差が出てしまうことになります。
(3)弁護士基準における後遺障害の慰謝料
弁護士が、交通事故の被害に対する損害賠償を請求したり、保険会社と示談交渉を行う際には、弁護士基準を用います。積み重ねられてきた過去の裁判例における賠償額の目安に基づいて行うのです。
たとえば、後遺障害慰謝料についての弁護士基準(「赤い本」基準)は以下の表の通りとなっています。自賠責保険基準と比較してみると、その金額の差は歴然です。
後遺障害等級 |
自賠責保険基準(※1) |
裁判所基準(※2) |
第1級 |
1,150万円 |
2,800万円 |
第2級 |
998万円 |
2,370万円 |
第3級 |
861万円 |
1,990万円 |
第4級 |
737万円 |
1,670万円 |
第5級 |
618万円 |
1,400万円 |
第6級 |
512万円 |
1,180万円 |
第7級 |
419万円 |
1,000万円 |
第8級 |
331万円 |
830万円 |
第9級 |
249万円 |
690万円 |
第10級 |
190万円 |
550万円 |
第11級 |
136万円 |
420万円 |
第12級 |
94万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
110万円 |
- ※1 上表の自賠責保険基準の後遺障害慰謝料額は、令和2年4月1日以降に発生した事故における金額を記載しております。介護を要する後遺障害の場合は、「第1級1,650万円」、「第2級1,203万円」と定められています。
- ※2 後遺障害慰謝料については、被害者の境遇や、加害者の対応、事故の状況に応じて増減しますので、一応の目安としてお考えください。
- ※3 原則として、被害者の家族について、被害者とは別個の慰謝料が認められません。ただし、被害者が亡くなった場合と同じくらいの精神的苦痛を受けたといえる場合には、近親者独自の慰謝料請求が認められることもあります。
後遺障害の逸失利益の算定
後遺障害が残ってしまった被害者の方は、たとえば、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって仕事が半分しかできなくなったり、ひどいときには出社することすらできなかったりすることがあります。この場合、後遺障害がなければ得られたであろうはずの収入が失われてしまいます。
このように、後遺障害があるために被害者の方が失ってしまった、将来に渡って得られるはずであった利益のことを「後遺障害の逸失利益」と呼びます。
そして、後遺障害の逸失利益は、次の計算方法で算出されます。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 中間利息控除率(ライプニッツ係数)
- ※基礎収入額
給与所得者の基礎収入額は、原則として交通事故以前の収入の金額が採用されます。自営業を営まれているなど事業所得の方の場合は、交通事故以前の申告所得が基準となります。主婦(主夫)や学生・生徒・幼児などの場合には、原則として賃金センサスを基準とします。
- ※労働能力喪失率
後遺障害によって失われた労働能力を割合で示したものです。これは、後遺障害等級の内容に合わせて第1級から第14級までの等級と割合が定められています(これも慰謝料と同様に目安ですので、後遺障害の種類や被害者の職業、実際の減収の有無などにより増減します)。労働能力喪失表は以下のとおりです。
労働能力喪失率表
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第2級 |
100/100 |
第3級 |
100/100 |
第4級 |
92/100 |
第5級 |
79/100 |
第6級 |
67/100 |
第7級 |
56/100 |
第8級 |
45/100 |
第9級 |
35/100 |
第10級 |
27/100 |
第11級 |
20/100 |
第12級 |
14/100 |
第13級 |
9/100 |
第14級 |
5/100 |
(労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用。)
- ※中間利息控除率(ライプニッツ係数)
交通事故の被害に対する賠償金は、将来、長期間に渡って取得するはずであった利益が現在の一時金で支払われることになります。このため、被害者が将来の利益を早く取得したことで得られた利益(利息など)を、前もって控除することが認められています。そして、この控除は一般に以下の「ライプニッツ係数」を基準として計算します。
令和2年3月31日以前に発生した事故
ライプニッツ係数表(年利5%)
能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
1 |
0.9524 |
35 |
16.3742 |
2 |
1.8594 |
36 |
16.5469 |
3 |
2.7232 |
37 |
16.7113 |
4 |
3.5460 |
38 |
16.8679 |
5 |
4.3295 |
39 |
17.0170 |
6 |
5.0757 |
40 |
17.1591 |
7 |
5.7864 |
41 |
17.2944 |
8 |
6.4632 |
42 |
17.4232 |
9 |
7.1078 |
43 |
17.5459 |
10 |
7.7217 |
44 |
17.6628 |
11 |
8.3064 |
45 |
17.7741 |
12 |
8.8633 |
46 |
17.8801 |
13 |
9.3936 |
47 |
17.9810 |
14 |
9.8986 |
48 |
18.0772 |
15 |
10.3797 |
49 |
18.1687 |
16 |
10.8378 |
50 |
18.2559 |
17 |
11.2741 |
51 |
18.3390 |
18 |
11.6896 |
52 |
18.4181 |
19 |
12.0853 |
53 |
18.4934 |
20 |
12.4622 |
54 |
18.5651 |
21 |
12.8212 |
55 |
18.6335 |
22 |
13.1630 |
56 |
18.6985 |
23 |
13.4886 |
57 |
18.7605 |
24 |
13.7986 |
58 |
18.8195 |
25 |
14.0939 |
59 |
18.8758 |
26 |
14.3752 |
60 |
18.9293 |
27 |
14.6430 |
61 |
18.9803 |
28 |
14.8981 |
62 |
19.0288 |
29 |
15.1411 |
63 |
19.0751 |
30 |
15.3725 |
64 |
19.1191 |
31 |
15.5928 |
65 |
19.1611 |
32 |
15.8027 |
66 |
19.2010 |
33 |
16.0025 |
67 |
19.2391 |
34 |
16.1929 |
|
|
令和2年4月1日以後に発生した事故
ライプニッツ係数表(年利3%)
能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
1 |
0.9709 |
36 |
21.8323 |
2 |
1.9135 |
37 |
22.1672 |
3 |
2.8286 |
38 |
22.4925 |
4 |
3.7171 |
39 |
22.8082 |
5 |
4.5797 |
40 |
23.1148 |
6 |
5.4172 |
41 |
23.4124 |
7 |
6.2303 |
42 |
23.7014 |
8 |
7.0197 |
43 |
23.9819 |
9 |
7.7861 |
44 |
24.2543 |
10 |
8.5302 |
45 |
24.5187 |
11 |
9.2526 |
46 |
24.7754 |
12 |
9.954 |
47 |
25.0247 |
13 |
10.635 |
48 |
25.2667 |
14 |
11.2961 |
49 |
25.5017 |
15 |
11.9379 |
50 |
25.7298 |
16 |
12.5611 |
51 |
25.9512 |
17 |
13.1661 |
52 |
26.1662 |
18 |
13.7535 |
53 |
26.375 |
19 |
14.3238 |
54 |
26.5777 |
20 |
14.8775 |
55 |
26.7744 |
21 |
15.415 |
56 |
26.9655 |
22 |
15.9369 |
57 |
27.1509 |
23 |
16.4436 |
58 |
27.331 |
24 |
16.9355 |
59 |
27.5058 |
25 |
17.4131 |
60 |
27.6756 |
26 |
17.8768 |
61 |
27.8404 |
27 |
18.327 |
62 |
28.0003 |
28 |
18.7641 |
63 |
28.1557 |
29 |
19.1885 |
64 |
28.3065 |
30 |
19.6004 |
65 |
28.4529 |
31 |
20.0004 |
66 |
28.595 |
32 |
20.3888 |
67 |
28.733 |
33 |
20.7658 |
68 |
28.867 |
34 |
21.1318 |
69 |
28.9971 |
35 |
21.4872 |
70 |
29.1234 |
こんなにも違う後遺障害の賠償金の支払額
たとえば、年収400万円・30歳・男性が、令和2年4月1日以降に発生した交通事故により労働能力の喪失を伴う後遺障害を負った場合、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は、各等級によって、これほどの違いが生じてしまいます。
- ※弁護士裁判所(裁判所基準)の後遺障害慰謝料および逸失利益は、交通事故の態様、被害者の具体的な事情、加害者の対応などにより増減しますので、上記は目安としてお考えください。
- ※実際の賠償額は、治療費や入院費用、家屋の改造費など、ほかの損害も加算されるため異なります。
弁護士に依頼すると、後遺障害の慰謝料と逸失利益の増額が期待できます
加害者の保険会社が提示する賠償金の金額は低いという噂を耳にしたことはないでしょうか。それは決してウソではありません。交通事故の被害者に対して最初に提示される賠償金額が、法律上請求することのできる最高額になることはまずありません。
保険会社は、損害を償うため、金銭を給付することを目的としていますが、裁判所のような公平な第三者ではなく、弁護士のように被害者の方の代理人というわけでもありません。被害者の方が賠償金を「もらう側」だとすれば、保険会社は賠償金を「支払う側」ですから、被害者の方とは真っ向から対立する関係となります。なるべくなら、賠償金を支払いたくないのは当然のことです。
ですから、保険会社は自賠責保険基準よりはわずかに高いものの、各社が定めている自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償額を提示してきます。
そのため、本来請求できるはずの賠償額(弁護士基準)よりも、大幅に低い金額となるのです。保険会社に言われるがままに示談をしてしまうと、大きな不利益を被ってしまう危険性があります。
これに対して、弁護士に後遺障害慰謝料や逸失利益など交通事故の賠償金に関する示談交渉を依頼すれば、保険会社から提示された賠償額を十分にチェックし、弁護士基準を前提とした増額交渉を行うため、賠償金の増額が期待できるのです。
賠償金がどのくらい低く提示されるのか、弁護士の交渉によってどのくらいの増額が見込めるのかについては、こちらの「ご相談事例集」をご覧ください。
弁護士にご依頼いただければ、適正な賠償額で示談することができます。
ぜひ、アディーレ法律事務所までご相談ください。