交通事故の被害に遭われた方は、損害を加害者側から賠償してもらう権利があります。損害は、さまざまな種類に分けられ、弁護士が交渉することで、受け取る金額が上がるケースもあります。
交通事故被害で請求できる損害(ケガ・傷害)
- 治療に関する損害
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病院へ支払った診察代だけでなく、入通院に付随して立て替えた金銭などです。治療関係費、付添管理費、入院雑費、入通院交通費などがあり、金額は、必要かつ相当な実費または決められた基準に則って計算されます。
- 休業に関する損害(休業損害)
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事故によるケガで、治癒あるいは症状固定までのあいだ、働くことができず収入が減少した場合の損害です。給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)など家事従事者にも認められます。
- 入通院に関する損害(入通院慰謝料)
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医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた、精神的損害に対する慰謝料です。算定方法は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)で、それぞれ異なる基準が採用されています。
- 後遺症による逸失利益(後遺障害逸失利益)
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たとえば、ずっと首が痛くて仕事に集中できなかったり、仕事に行くことすらできなくなったり…。後遺症が残った被害者の方が、後遺症があるために失った、将来にわたって得られるはずであった利益のことです。
- 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
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後遺症とは、ケガが治癒したあとも残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことです。交通事故の被害者の方は、後遺症についても、精神的な損害に対する慰謝料の請求ができます。