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死亡慰謝料

目次

1.交通事故の死亡慰謝料

死亡慰謝料とは

事故で死亡させられたことによる、精神的な損害に対する慰謝料です。また、被害者の方の遺族にも、独自の慰謝料請求権が認められます。算定方法は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)で、それぞれ異なる基準が採用されています。

 

2.交通事故の死亡慰謝料の支払基準

Ⅰ.自賠責保険基準

本人 (※1):
400万円

遺族 (※1)(※2):
請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円
請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円
被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算

死亡慰謝料
  • ※1自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。
  • ※2遺族慰謝料の請求権者は被害者の父母、配偶者および子とされています。

II.弁護士基準(裁判所基準/「赤い本」ベースの場合)

  • (遺族慰謝料を含んだ金額)
被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2,500万円
その他の場合 2,000万円~2,500万円

3.交通事故の各支払基準の違い

「I.自賠責保険基準」は、政令において、上限が定められています。内容が自賠法で具体的に定められている、公的な色彩の強い保険制度であり、支払が比較的迅速に受けられる半面、支払金額の上限が決まっており、最低限の救済にとどまるものとなっています。

「II.弁護士基準(裁判所基準)」は、裁判所の一応の目安とされる基準です。交通事故の具体的な内容によって増減があります。

本来は弁護士基準によって算出された賠償額が被害者に支払われるべきですが、保険会社は、自賠責保険基準よりは高いものの、弁護士基準より大幅に低い独自の基準に基づいて示談提示をしてきますので、保険会社にいわれるまま示談をしてしまうと、大きな不利益を被ることがあります。弁護士が介入することにより、弁護士基準を前提とした示談交渉をすることが可能になります。

上の表にある「一家の支柱」、「その他の場合」とはどのようなことをいうのですか?

「一家の支柱」とは、被害者の方の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることによって、当該家庭の生活が著しく困難になる者をいいます。「その他の場合」とは独身の男女、子ども、幼児などをいいます。

被害者の遺族自身にも慰謝料請求権が認められるのですか?

はい、認められます。

もっとも、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)の額は、死亡慰謝料の総額についての目安となっています。被害者の遺族の方が多数おられても、それによって額が当然に増額されるわけではありません。

死亡した被害者の近親者の方が精神的に変調を来し治療を受けたといった場合には、その事実は、その被害者の遺族の方の固有の慰謝料の金額を定めるにあたって考慮され得ます。

弁護士基準(裁判所基準)以上の額が認められる場合があると聞きましたが、それはどのような場合ですか?

例えば、交通事故によりタクシー乗務員(男性52歳)が死亡した事案において、裁判所は、本人分2,600万円、妻200万円、子2人(いずれも成人している)各100万円、合計3,000万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成18年5月10日判決)。この事案では、妻が事故の衝撃で体調を崩し、2ヵ月ほど仕事を休まざるを得なかった事情も考慮されています。

次に、交通事故により駅員(男性29歳)が死亡した事案において、裁判所は、本人分2,800万円、妻200万円、子1人につき200万円として合計3,200万円の慰謝料を認めました(千葉地裁松戸支部平成19年12月26日判決)。この事案では、妻が、婚姻後3年半余りで夫を突然に失ったこと、幼い女児を女手ひとつで育てることになってしまったことなどの事情が考慮されています。

また、加害者の過失が重大であったり事故態様が悪質であったりする場合、たとえば、飲酒運転、ひき逃げ、信号無視などの場合には、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無、程度が判断されます。さらに、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合、例えば、交通事故の証拠を破棄したり隠したりするといった場合には、増額される場合があります。

このように、個別具体的な事情によっては、基準額以上の慰謝料が認められることもありますので、一度当事務所へご相談ください。