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登録手続関係やその他費用

目次

1.登録手続関係費

車両が全損状態となり、買替が認められる場合、車両を購入して使用できる状態にするためには、車両価格だけでなく、さまざまな費用が発生します。例えば、税金(自動車取得税、消費税、自動車重量税(未経過分かつ未還付のもの))や廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料などがあります。

これらについては、事故がなければ負担する必要のなかったものですから、損害と認められます。

登録手続関係費

これに対して、全損した車両について前納していた自動車税(軽自動車を除く)・自賠責保険料は、車両を廃車にすることによって還付を受けることができますので、損害としては認められません。自動車重量税についても、適正に解体され、永久抹消登録されて還付された場合は、損害として認められません。

請求可能

  • 自動車取得税(車両価格が50万円以上の場合)
  • 事故車両の自動車重量税の未経過分(解体依頼・抹消登録により還付された分は除く)
  • 自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用
  • 自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費
  • 車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税
  • 廃車・解体費用

請求不可

  • 自賠責保険料(抹消登録により還付請求ができる)
  • 自動車税(軽自動車は除く・抹消登録により還付請求ができる)

2.雑費

交通事故により車両が損壊した際には、その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが、これらの雑費についても、事故と相当因果関係が認められるものであれば損害として認められますので、漏れなく請求する必要があります。

これまでに認められた雑費用としては、車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料等があります。

3.車両積載物

事故によって車両に積まれていた物や、車両の装備品が壊れてしまった場合には、事故と相当因果関係が認められる範囲で、それらの修理費用や価値相当額も損害として認められます。

相当因果関係は、事故が起きなければ、物が壊れるなどの損害が発生していなかったという条件関係が認められることを前提に、発生した損害が、事故によって通常発生するものである場合、または通常発生しないものであっても、加害者が損害を発生させた特別の事情を予見できた場合に認められます。

積荷などに関する損害が認められた事例として、どのようなものがありますか?

修理不能になった被害車両にナビゲーター、テレビ等が装備されていた事案について、減価償却後の価値の賠償を認めた裁判例があります。また、被害車両に載せていたノートパソコン(事故半年前に23万円で購入)について、パソコン代約11万円、ハードディスクのデータ修復費用約11万円、コンパクトディスク代約2万円を損害額として認めた裁判例もあります。被害車両(普通乗用車)に載せていた古物の壺4個が破損した事案について、被害者が80万円を請求していたところ、40万円が損害額であると認めた裁判例もあります。

4.物損に関する慰謝料

交通事故の場合、原則として、車両や積載物の損壊等の物損につき、慰謝料を請求することができません。物損の場合は、交通事故によって侵害された利益が財産権である以上、その精神的損害は、金銭による賠償を受けることによって、財産的損害の回復と同時に回復されると考えられているからです。

物損に関する慰謝料が、認められることはないのですか?

事案の内容に照らし、交通事故によって、財産権だけでなく、これとは別個の権利・利益が侵害されたと評価し得るような場合には、認められることもあります。

例えば、軽四輪貨物車と小型貨物車が衝突し、小型貨物車が暴走し、3階建事務所兼居室に衝突。建物に大きな損害が生じた事案で、平穏であるべき住居において明け方に事故が起こったという状況に加え、建物の修復などによる生活の不便などが考慮され、50万円の慰謝料が認められた裁判例があります。

※「物的損害の請求のみのご相談」は承っておりません。何卒ご了承ください。