交通事故発生から解決までの流れ
- 交通事故に遭ってから解決までの流れは以下のようになります。
1事故発生
交通事故にあったら、まず警察に届け出ましょう。これにより、交通事故が実際に発生したことを証明するための「交通事故証明書」の発行を受けることが可能になります。
警察とのやり取りが終わったら、ご自身が加入している保険会社に連絡しましょう。
ケガをしているなら「物損事故」ではなく「人身事故」扱いにする
交通事故でケガをしたにもかかわらず、警察への届出が「物件事故」扱いとなっている場合は、早めに「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
事故から時間が経つとケガと交通事故との因果関係が立証しにくくなってしまうからです。
2治療(入院・通院)
事故直後はケガがないと思っていても、あとから症状が現れることがあるため、必ず病院で診察を受けることが大切です。
治療中は、医師の指示に従って定期的に通院するようにしましょう。自己判断で治療を中断してしまうと治療が終了したとみなされ、治療費などが請求できなくなってしまいます。
整形外科を受診する
整形外科へ通院せず、整骨院や接骨院への通院を続けると医療機関での治療をおこなっていないと判断され、施術費や交通費を請求できないおそれがあります。
また、後遺症が残った場合におこなう「後遺障害等級認定」の申請にも、医師の作成する後遺障害診断書が必要となります。
整骨院や接骨院に通うだけでなく、外科や整形外科で医師の診察を受けましょう。
保険会社に治療費の打ち切りを打診されても応じない
まだ痛みが残っているのに、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われることがあります。
しかし、治療終了の時期は主治医が医学的に判断するものです。主治医が「まだ治療の必要がある」と判断した場合には引続き治療を続けましょう。
- 治療中に弁護士に依頼するメリット
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- 治療後の示談交渉を見据えた治療の受け方のアドバイスを受けられる
- 治療費の打ち切りについて保険会社と交渉してもらえる
3完治・症状固定
ケガが完治することを期待して治療を続けたものの、あるときを境に治療を続けても症状の回復・改善が感じられなくなることがあります。この状態を「症状固定」といいます。
医師に症状固定と判断された場合には、後遺障害等級認定の申請を行います。
4後遺障害等級認定
交通事故によるケガで後遺症が残り、その後遺症について後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級は、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類されます。この等級に応じて慰謝料や逸失利益の金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。
後遺障害等級認定の申請方法としては、自賠責保険を通じて「損害保険料率算出機構」という機関へ必要書類を提出するのが一般的です。
認定結果に疑問がある場合は異議申立てを検討
認定された等級に不満がある場合には、異議申立てにより覆すことが可能です。ただし、認定結果を覆すためには、認定の誤りを指摘し、それを裏付ける医学的な資料を提出する必要があります。
損害保険料率算出機構が行った等級認定に対する異議申立ては何度でも行えますが、自賠責保険・共済紛争処理機構に対しては、再度異議申立てを行うことはできません。認定結果に不服があるときは裁判を起こします。
- 後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット
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- 後遺障害等級認定の申請に必要な資料の精査・検討、手続の代行をしてもらえる
- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行をしてもらえる
5示談交渉
ケガが完治した、または症状固定後に後遺障害等級認定で等級が確定した場合、保険会社から示談内容が送られてきます。
提案内容に納得がいかなければ、過失割合の修正や示談金の引上げなどを交渉します。示談金としては、治療費、通院交通費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益などが請求できます。
ただし、いったん示談が成立してしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできないため、慎重な判断が大切です。
保険会社の提示金額は低いことが多い
交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。
この中で通常、もっとも高額になるのが弁護士基準です。
しかし、残念ながら、事故の被害者に対して加害者側の保険会社から最初に提示される慰謝料の金額は、弁護士基準より大幅に低い任意保険基準や自賠責保険基準であることが多いです。
そのため、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
- 示談交渉時に弁護士に依頼するメリット
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- 保険会社との示談交渉を任せることができる
- 適切な過失割合を主張してもらえる
- 賠償金を増額できる可能性がある
6示談成立
加害者側の保険会社と被害者の方の間で、賠償金の金額や過失割合などについて合意できれば示談が成立となり、支払われる賠償金の額が確定します。 示談交渉が終わると、加害者側の保険会社から示談書が送付されます。
賠償金は、示談成立後から2週間程度で依頼者の方が指定された口座に振り込まれます。
アディーレに依頼された場合は、示談成立後に保険会社からアディーレの預り金口座に賠償金が振り込まれます。 その後、アディーレが賠償金から弁護士費用等を差し引いた金額を、依頼者の方の口座にお振込みします。