加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
加害者が交通事故を物損事故扱いにしたがるのは、刑事処分や行政処分を受けることを避けたいからです。
人身事故の場合、加害者は刑事処分を受ける可能性が高いです。
■刑事処分:罰金、禁固や懲役等の刑事罰が加害者に科せられて前科がつくことがある
■行政処分:違反に応じた点数が加害者に加算され、その点数が一定の点数に達した場合には、免許停止や免許取消しとなることがある
物損事故扱いの場合には、刑事処分、行政処分のいずれの処分も受けません。ですから、加害者にとっては物損事故扱いにしたほうが圧倒的に有利になるのです。
交通事故全般のよくある質問
- 刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故被害者です。加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
- 交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?