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刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?

交通事故の刑事記録の入手方法は、事件の進捗が下記のどの段階にあるかによって異なります。

  1. 加害者が不起訴の場合
  2. 加害者が起訴されて刑事裁判中の場合
  3. 加害者の刑事裁判が確定した場合

刑事記録とは加害者に対する刑事裁判のために作られるものです。交通事故の刑事記録としては下記があります。

  • 「実況見分調書」:正しい過失割合を算定し、適切な賠償金を受け取るために重要な事故状況を客観的に証明する書類
  • 「供述調書」:当事者や第三者などによる供述内容が書かれている書類

1.加害者が不起訴の場合

この場合、刑事記録は非開示が原則です。しかし、被害者の方を保護する見地から、法務省の通達で、実況見分調書等の客観的証拠と、供述調書については例外的に開示が認められる運用となっています。
運用としては、実況見分調書については開示が認められないことはあまりありませんが、供述調書についてはかなり厳しい運用をされているのが実情です。

なお、法務省の通達の詳細については、法務省Webサイト:不起訴事件記録の開示についてをご参照ください。

実況見分調書
検察庁で閲覧謄写申請が可能です。郵送では受け付けていないため、前もって検察庁に、受付可能な曜日、時間帯、持ち物などを確認のうえ訪問しましょう。必要な持ち物は、交通事故証明書、身分証明書です。 謄写は、その日のうちにもらえない場合がほとんどです。後日検察庁から連絡が来ますので、謄写料の目安を聞いたうえで、改めて検察庁に受け取りに行きます。
供述調書
交通事故事件の場合、「捜査機関の手許に誰の供述調書が存在するのか」をあらかじめ知ることはできません。しかしながら、被害者と加害者の言い分が真っ向から対立しているときに、第三者である目撃者の供述調書があれば、決定的な証拠となる場合があります。 このような場合、訴訟を提起し、その訴訟手続のなかで「文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)」という手続を行います。 訴訟において、下記の要件を満たしている場合、検察庁が民事裁判の行われている裁判所に該当する供述調書を送付するという形で開示を受けることができます。

【供述調書の開示が可能となる要件】
・供述調書が必要不可欠な証拠であること
・供述した人の死亡などで、供述調書以外では証明が難しいこと
・プライバシー侵害のおそれがないこと
・検察官が開示可能と判断したこと
など

そもそも目撃者の供述調書が存在するのかどうかがわからない場合には、それがあるかないかの回答、あればその送付を求めるという形で文書送付嘱託を求めることが可能です。

2.加害者が起訴されて刑事裁判中の場合

被害者およびその遺族は、裁判所で刑事記録の謄写申請が可能です。
この方法は、裁判所が、刑事裁判に関わる検察官、被告人(加害者)、弁護人の意見を聞いて、閲覧謄写をさせることが相当でないと裁判所が判断する場合を除き、刑事記録を被害者およびその遺族に閲覧謄写を認めるというものです。
申請書は、裁判所の閲覧係に備え付けられています。

3.加害者の刑事裁判が確定した場合

検察庁にて、刑事記録の閲覧謄写が可能です。

1.「検番」を調べておきます。

2.検察庁に検番を伝え、「閲覧申請」が可能な記録なのかどうかを確認しましょう。

3.閲覧申請が可能であれば、交通事故証明書、閲覧手数料(検察庁に要確認。東京地検では150円)などを持って、検察庁の記録担当に閲覧申請します(持ち物の詳細は、当該検察庁にお問い合わせください)。

4.閲覧申請後2~3週間で閲覧可能かどうかが判断され、記録担当から電話が来ます。閲覧に行き、謄写を求めたい部分については別途謄写申請をします(この点が不起訴記録と違うところです)。

5.その後2~3日で、検察庁(東京地検の場合は謄写センター)から電話が来ます。謄写を求めた部分の謄写費用を持参して謄写をしましょう。東京地検では通常コピーが1部30円、カラーコピーは1部80円です。

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