加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
人身事故の場合、加害者が受け得る処分としては、刑事処分と行政処分とがあります。刑事処分は罰金、禁固や懲役等の刑事罰が加害者に科せられるという処分であり、行政処分は違反に応じた点数が加害者に加算されるという処分です。
物損事故扱いの場合には、刑事処分も行政処分もいずれの処分も受けませんので、物損事故扱いにしたほうが加害者にとっては圧倒的に有利なのです。
交通事故全般のよくある質問
- 刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
- 交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?