交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
ケガをしているにもかかわらず、警察に人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、加害者の保険会社からケガに関する補償の支払いを拒絶されてしまうことがあります。
たとえば、以下のような不利益を受ける場合があります。
- 入通院慰謝料、休業補償が受けられないおそれがある
- 後遺症が残っても後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が受けられないおそれがある
- 実況見分が実施されないことにより、過失割合が不利になる可能性がある
警察や加害者から物損事故で処理したいと言われたことや、その場ではケガをしていないと思っていたことにより、安易に物損事故のまま処理をしてしまうと、被害者に不利益が生じます。
ただし、すでに物損事故で届け出をしてしまっている場合でも、人身事故へ切り替えることは可能です。
下記の手順で手続ができます。
- 病院で診断書を作成してもらう
- 診断書と切り替えの申請書類を警察に提出する
- 実況見分をおこなう
なお、事故から時間が経つと「ケガと事故の因果関係が判断できない」として、人身事故への切り替えができない場合があるため、申請は早めにおこないましょう。
また、ご自身が加入する保険会社と加害者側の保険会社へ、人身事故へ切り替えることを必ず報告してください。
交通事故全般のよくある質問
- 刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
- 交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?