交通事故被害者です。加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
事件を担当した警察署に問い合わせれば、捜査の状況などについて支障のない範囲で知らせてもらえます。
刑事処分の結果を知るための流れ
- 交通事故証明書に書かれている警察署に電話する
- 検察庁に電話する
- 担当検察官につないでもらう
①交通事故証明書に書かれている警察署に電話する
交通事故証明書に書かれている警察署に電話をかけ、下記の事項を伝えます。
- 交通事故証明書に書いてある交通事故の内容
- 自分が被害者であること
- 事件が検察庁に送られた(※)かどうか
- ※事件が検察庁に送られたとは、事件を処理する権限と責任が警察から検察に移されることを指し、正式には「検察官送致」、一般的に「送検」などといわれます。
事件がまだ警察署にとどまっている場合
まだ刑事処分は決まりません。
事件が検察庁に送られるタイミングでご連絡いただくように担当警察官に伝えておくといいでしょう。
事件が検察庁に送られている場合
下記の情報を確認します。
- どこの検察庁に送られたのか
- 「検番」(検察庁において、事件を管理するために事件に付ける番号)
②検察庁に電話する
検察庁に電話をかけ、下記の事項を伝えます。
- 交通事故の被害者として加害者の刑事処分の結果を聞きたいということ
- 加害者の氏名
- 検番
など
③担当検察官につないでもらう
担当検察官につないでもらい、下記の情報を確認します。
- 起訴されたか不起訴となったか
- 裁判が確定しているかどうか(起訴された場合)
どちらも、実況見分調書、供述調書といった刑事記録を取り寄せるために必要な情報です。
裁判が確定している場合には、その刑事処分の結果も判明します。
なお、被害者通知制度といって、検察庁に刑事処分結果の通知の希望を伝えておけば通知を受けられる制度もあります。
交通事故全般のよくある質問
- 刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故被害者です。加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
- 交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?