加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
加害者を起訴するかどうかを最終的に決めるのは検察官です。ですから、事件についての管轄検察庁をたどっていき、その検察庁から結果を聞くということになります。
まず、交通事故証明書に書かれている警察署に電話をかけて、交通事故証明書に書いてある交通事故の内容と、自分が被害者であることを伝えた上で、事件が検察庁に送られた※かどうかを確認します。ここで事件がまだ警察署にとどまっている間は、処分は決まりません。そのときは、検察庁に送られるタイミングでご連絡いただくように担当警察官に伝えておくといいでしょう。
事件が検察庁に送られているのであれば、どこの検察庁に送られたのかと「検番」(検察庁において、事件を管理するために事件に付ける番号)を聞いておきましょう。これをもとに、次は検察庁に電話することになります。
検察庁に電話をかけたら、交通事故の被害者として加害者の刑事処分の結果を聞きたいということ、加害者の氏名、検番などを伝えて担当検察官につないでもらい、起訴されたか不起訴となったかを確認します。起訴の場合、裁判が確定しているかどうかも聞きましょう。確定している場合はその刑事処分の結果も判明します。起訴されたか不起訴となったか、裁判が確定しているかどうかは、どちらも、実況見分調書、供述調書といった刑事記録を取り寄せるために必要な情報です。
なお、検察庁に対し、刑事処分結果の通知の希望を述べておくと、通知を受けられるという制度もあります(被害者通知制度)。
- ※事件が検察官に送られた
具体的には事件を処理する権限と責任が警察から検察に移されることを指し、正式には「検察官送致」、一般的に「送検」などといわれます。
交通事故全般のよくある質問
- 刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
- 交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?