アディーレについて

主婦(主夫)の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?

主婦(主夫)の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。

基礎収入について

収入のない主婦(主夫)の場合、基礎収入は原則として女性労働者の全年齢平均給与額(※)を用います。
女性労働者の全年齢平均給与額ではなく年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんが、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては、原則として全年齢平均給与額によります。

パート収入等がある兼業主婦の場合で、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。パート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。
高齢の女性の場合であっても、余命年数、健康状態および家族関係を検討して、家事労働を行うことができる場合には、統計の平均給与額または相当程度に減額した額を収入額とします。

  • 賃金センサスの第1巻第1表の産業や企業規模、学歴や性別、年齢別等で集計された平均年収の統計データ

労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。

中間利息控除係数について

「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。

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