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死亡した私の夫は年金生活者でしたが、逸失利益を請求できるのでしょうか?

逸失利益(いっしつりえき)とは、 交通事故被害者が仮に生きていれば、得られたであろう利益のことをいいます。この場合の利益は、通常、所得収入になります。そして、年金生活者の年金収入も、逸失利益性が認められるかが問題となります。この点、老齢年金、障害年金は、判例上、逸失利益性が認められています。他方、遺族年金は、判例上、逸失利益性が認められていません。

よって、通常、年金生活者の年金収入は、老齢年金収入または障害年金収入等について認められるものと考えられます。

年金生活者の逸失利益(年金収入)は、簡単なイメージで表現しますと、「年金収入(年収)」×「平均余命年数」になります。

なお、年金生活者の逸失利益は、年金収入だけにかぎられず、たとえば、年金生活者が家事従事者であった場合、家事従事者としての逸失利益も認められる場合がありますので、ご注意ください。

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