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後遺障害の判断はどうやってされるのですか?

症状固定後に、医師に認定基準に従った後遺障害診断書(用紙は損害保険会社にあります)を作成してもらいます。後遺障害診断書は、作成に1週間~10日程かかる場合もありますので、なるべく早く作成してもらいましょう。そのうえで後遺障害診断書を添えて、後遺障害の認定を申請します。方法は以下の方法があります。

1.被害者請求

被害者請求とは、後遺障害診断書と受傷時のX-P(レントゲン)・CT・MRI、症状固定時のX-P・CT・MRIを医療機関から被害者自身が貸し出しを受け、加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請をする方法です。

被害者請求の場合は、等級の認定通知が直接被害者になされ、また、一定の金額が直接被害者の口座に振り込まれます。

2.事前認定

事前認定とは、加害者の加入する任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、依頼する方法です。ほとんどの被害者の方はこの事前認定を行っているのが実情です。

事前認定の場合は、等級の認定通知は任意保険会社になされ、被害者は任意保険会社から等級の認定通知を受け、その等級に基づく損害賠償額で合意しないかぎり、お金は振り込まれません。

この場合でも、認定自体は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行います。

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