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死亡事故の慰謝料は、どのように算出するのでしょうか?

死亡事故の慰謝料としては、亡くなった本人の慰謝料と近親者の慰謝料がありますが、亡くなった本人の慰謝料請求権を相続人が相続する結果、相続人である近親者は本人の慰謝料と自身の慰謝料をまとめて請求することになります。そして、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)については、被害者が一家の支柱の場合2,800万円、母親・配偶者の場合2,500万円、その他の場合2,000万円~2,500万円と、一応の目安が決められています。死亡慰謝料は、被害者本人はもちろん、被害者の死が遺族に与える精神的な苦痛の大きさを考慮して算出します。

自賠責保険会社の基準では、【1】死亡した本人分400万円(※)+【2】被害者の父母、配偶者および子の分(それらが1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となり、さらに被扶養者がいる場合は200万円が加算されます)となります。

自賠責保険基準 任意保険(参考)基準
一家の支柱 400万円(※) 1,500万円~2,000万円
18歳未満 (幼児・児童・学生)400万円(※) 1,200万円~1,500万円
高齢者 (65歳以上)400万円(※) 1,100万円~1,400万円
上記以外400万円(※) 1,300万円~1,600万円

自賠責保険の場合、本人の慰謝料400万円(※)に遺族の慰謝料が加算されます。

遺族の慰謝料
請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円。被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

  • 自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

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