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自営業者の休業損害の計算方法を知りたいです。

自営業者の休業損害は、自賠責保険基準では「日額6,100円×休業日数」で計算し、弁護士基準では「(事故前年度の年間所得÷365日)×休業日数」で計算します。

休業損害の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準の3つがありますが、通常もっとも高額となるのは弁護士基準での計算方法です。

年間所得は基本的に、事故前年度の確定申告所得額を用います。これを365日で割り、休業日数をかけて休業損害を算出します。これに加え、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。

ほかの人を雇うなど、代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。

また、事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます。

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