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自営業者の休業損害の計算方法を知りたいです。

個人事業主や農業従事者等で家族従業員を使用している場合には、事故前1年間の売上額から必要経費を控除した純益について、家族の寄与分を考慮した上で、被害者の寄与分を定め、それに応じた被害者本人の収入を算出します。寄与分は、その事業者ごとに異なるので、その事業の規模、形態および関与者の状況を考慮して、具体的な割合を個別的に決定します。

収入の証明としては、基本的には、事故前年度の確定申告所得額を365日で割って、休業日数をかけて算出します。必ずしもこれにかぎることなく、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます(事業所の地代、電気・ガス・電話の基本料金、車その他の損害保険料等)。

会社の社長が交通事故にあったとしても、企業損害は間接損害なので、原則は認められません。しかし、最高裁判例は、個人企業などで被害者がいないと商売にならないような場合は、交通事故によって当然に企業の利益損失が出たというような場合には、個人企業の利益損失分を請求できるとしています。現実的には、企業損害の賠償性が認められるとしても、損害額の立証が非常に困難なので、保険会社は容易には企業損害を認めようとはしません。

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