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失業中なのですが、「休業損害」は請求できますか?

失業中の方は、働いておらず現実収入がないので、原則として休業損害は請求できません。

しかしながら、失業中であっても、すでに就職が内定している人、また就労する蓋然性の高い失業者は、実際に事故がなければ就労による収入を得られた可能性が高いので、決定している給与額または賃金センサス等の統計の平均給与額により算出した休業損害を請求できる可能性があります。ただ、具体的な内定証明書等の書面による証明がないケースでは、とくに任意交渉段階で失業中の方の休業損害が認められることは難しいです。

金利、地代・家賃収入あるいは恩給・年金、生活保護受給などで生計を営んでいる人は、原則として休業損害を請求できません。

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