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交通事故の治療中に整形外科を転院することはできますか?

被害者の方には病院を自由に選ぶ権利がありますので、転院することは可能です。
ただし、加害者側の保険会社が転院を認めないケースもあります。

また、転院するにあたっては、いくつか注意すべき点があります。

できるだけ早い段階で転院する

治療開始後、一定期間が経ってから転院の希望を伝えても、保険会社が転院の必要性を認めてくれず、
治療費の支払いを打ち切られてしまう場合もあります。
転院を希望する場合はできるだけ早めに決断するようにしましょう。

通院している病院から紹介状をもらう

通院している病院の紹介状があれば、医師の了承済ということで、保険会社からの治療費の支払いが滞るなどの心配がありません。
また紹介状を書いてもらうことで、転院後に症状の説明をしたり、検査を受けたりすることなく、治療を再開することが可能です。

後遺障害診断書を書いてもらえなくなるリスクがある

治療の途中で転院して通院期間が短い場合、転院先の医師に後遺障害診断書を作成してもらうのは難しいことがあります。事故当時のケガの状態や治療の経過などを見ていないため、責任を持って診断書を作成することが難しいからです。
上記でもご説明したとおり、早期に転院し、医師に治療経過を把握してもらえるようにしましょう。

転院する旨を保険会社に伝える

事前に転院が必要な理由を保険会社の担当者に連絡し、事情を説明するようにしましょう。
転院することを伝えなかった場合、当然ですが、その後の治療費を支払ってもらうことができません。なお、きちんと説明したけれど転院を拒否されたという場合は、ひとまず、ご自身の健康保険を使って自費で治療を続けます。
転院と治療の継続の必要性や立て替えた治療費の支払いなどについては、最終的な示談交渉の際に保険会社と交渉することになります。

整骨院、接骨院に転院するときは注意が必要

整形外科から別の整形外科への転院は問題ありませんが、整骨院や接骨院に転院する場合は注意してください。
交通事故によるケガの治療費や入通院慰謝料などの請求、後遺症が残ってしまった場合の後遺障害等級認定の申請には、医師による診断書が必要だからです。
また、整骨院での治療を希望する場合には、その必要性を整形外科の医師に認めてもらったうえで通院するようにしましょう。

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