交通事故で父を亡くしたのですが、過失割合がついていることに納得いきません。被害者が亡くなっても過失割合がつくものなのでしょうか?
民法では、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」(722条)と定められており、死亡事故も例外ではなく、交通事故で亡くなられた方でも過失割合がつく場合があります。
もっとも、死亡事故の場合では、被害者の方から交通事故が発生した状況を聴取することはできず、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)も、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですので、必ずしも事故状況の真実を反映しているとは限りません。ですから、過失割合に納得がいかない場合は、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。専門知識や経験が必要となりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
死亡事故のよくある質問
- 交通事故で大切な夫を失ってしまいました。加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したいのですができますか?
- 交通事故で母親を亡くしました。保険会社からは母親に過失が10%あると言われているのですが、本人が亡くなっているため、事故時の状況がわからず、この過失割合に納得ができません。母親の事故の状況を知る方法はありますか?
- 交通事故で父を亡くしたのですが、私以外の遺族と連絡が取りにくい状況です。弁護士に依頼したことの詳細を、弁護士事務所から他の遺族に伝えてもらうことはできますか?
- 保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、期間はどの程度かかりますか?
- 葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか?
- 交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な金額の慰謝料が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください。
- 交通事故で父を亡くしたのですが、過失割合がついていることに納得いきません。被害者が亡くなっても過失割合がつくものなのでしょうか?
- 交通事故で家族を亡くしました。刑事裁判の際、遺族はどのように対応したらよいでしょうか?
- 交通事故で妻を亡くしましたが、相手方の保険会社から連絡がまったく来ません。このような場合は、どうしたらよいのでしょうか?
- 被害者が亡くなってしまった場合、誰が加害者や保険会社に損害賠償を請求するのですか?