後遺障害認定の申請は誰がするのですか?
後遺障害の等級認定の申請手続は、損害保険料率算出機構に対して行うのが一般的です。
申請手続の方法としては、加害者の保険会社を通じて行う「事前認定」という方法と、被害者自身(代理人の弁護士含む)が行う「被害者請求」の方法があります。
「事前認定」は、保険会社を通じて行いますので手間がかからないというメリットがあります。しかし、提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。保険会社にとっては、等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので、より高い等級の認定を受けることに、必ずしも協力的ではありません。場合によっては、不当に低い認定になってしまうおそれもあります。
「被害者請求」は、被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが、提出する資料を被害者自身や弁護士がチェックできるなどのメリットがあります。
弁護士に依頼した場合には、希望があれば弁護士が後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて、申請を行います。また、仮に最初の申請で後遺障害が認定されずに「非該当」となってしまった場合であっても、「異議申立」を行うことで等級認定の獲得を狙います。