妊娠中に交通事故に遭ってしまいました。もし生まれてきた赤ちゃん(胎児)が障害をもって生まれてきた場合、その損害は賠償されるのでしょうか?
交通事故によって胎児が受傷し、出生後に生まれた赤ちゃんに障害が生じ、その後遺障害が残ってしまった場合には、加害者に対し、後遺障害の損害賠償を請求することができます(民法721条、最高裁判所平成18年3月28日判決)。
各種後遺障害・賠償額のよくある質問
- 妊娠中に交通事故に遭ってしまいました。もし生まれてきた赤ちゃん(胎児)が障害をもって生まれてきた場合、その損害は賠償されるのでしょうか?
- 顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?
- 私の妻は交通事故により、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷を受傷しました。その後、妻は怒りやすくなり、記憶力が低下し、集中して仕事することができなくなりました。高次脳機能障害として後遺障害の等級認定を受けることができますか?
- 交通事故にあったときの対応や後遺症慰謝料などの賠償金について詳しく知りたいです。どうすればよいでしょうか?
- 賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
- 後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?