入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
加害者側の保険会社の対応にもよりますが、可能な場合があります。その場合には、傷害部分の示談の際に、「後遺障害部分は別途協議して請求できる」といった文言を入れるなどして、後で後遺障害部分についても損害賠償を請求できるようにしておくことが、非常に大切です。
また、後遺障害の認定結果次第では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法が変わる場合がありますし、保険会社も後遺障害の認定結果次第では、態度を変えることが頻繁にあります。
そのため、入通院慰謝料など傷害部分を先に示談した方がよいのか、後遺障害の認定を待ったほうがよいのかといった判断は、そのつど慎重な検討が必要です。
示談交渉についてご不明な点があれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。
当事務所では、交通事故のご相談は何度でも無料です。
示談・ADR・訴訟のよくある質問
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。
どちらがよいのでしょうか? - 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか? - 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?