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交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか?

紛争処理センターは、あくまでも第三者として中立的な立場で、和解のあっせんを行うための機関ですので、申立人(被害者)は自分で準備を尽くさなければなりません。

そのため、紛争処理センターに提出する立証資料を検討して選別したり、紛争処理センターの嘱託弁護士や相手方と話し合ったり、審査会で主張したりするなど、紛争処理センターでの手続の最中でも、弁護士にご依頼をいただく意味は、たくさんあります。

費用面についてお話しますと、紛争処理センターの利用は基本的には無料です。これは、紛争処理センターの運営資金が、各損害保険会社から拠出されているからです。そのいっぽうで、弁護士に依頼をすると弁護士費用がかかりますが、自動車保険や火災保険には「弁護士費用特約」が付いていることも多いので、弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。

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