交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか?
紛争処理センターは、あくまでも第三者として中立的な立場で、和解のあっせんを行うための機関ですので、申立人(被害者)は自分で準備を尽くさなければなりません。
そのため、紛争処理センターに提出する立証資料を検討して選別したり、紛争処理センターの嘱託弁護士や相手方と話し合ったり、審査会で主張したりするなど、紛争処理センターでの手続の最中でも、弁護士にご依頼をいただく意味は、たくさんあります。
費用面についてお話しますと、紛争処理センターの利用は基本的には無料です。これは、紛争処理センターの運営資金が、各損害保険会社から拠出されているからです。そのいっぽうで、弁護士に依頼をすると弁護士費用がかかりますが、自動車保険や火災保険には「弁護士費用特約」が付いていることも多いので、弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
示談・ADR・訴訟のよくある質問
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。
どちらがよいのでしょうか? - 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか? - 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?