示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。
しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的に請求が認められるケースがあります。
- 示談時に予測することができなかった損害が発生した場合
- 示談書に後遺障害部分については別途協議するなどの文言があるケース
ただ、これは極めて例外的な事例ですので、そう簡単に示談の内容をひっくり返すことはできないと考えておいたほうが無難です。
ですから、示談をする際には、本当にその内容で問題がないかをしっかり調べて考え、すこしでも不安があるときは弁護士の意見を聞いたうえで損をしない示談をすることをおすすめします。
示談・ADR・訴訟のよくある質問
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。
どちらがよいのでしょうか? - 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか? - 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?