交通事故で同乗者がケガをした場合、その同乗者は、運転手側と加害者側のどちらの自賠責保険に損害賠償を請求できますか?(過失割合が5:5の場合)。
このケースですと、交通事故の被害者である同乗者は、あなたと加害者の加入する自賠責保険の両方に賠償金を請求できます。
なぜなら、同乗者は、あなたと加害者による「共同不法行為」の被害者であるからです。よって、自賠責保険金については2契約分を請求できます。なお、今回は傷害による損害であるため、支払限度額は120万円×2=240万円となります。
自動車保険・過失割合のよくある質問
- 事故後に加害者や相手の保険会社から連絡がない場合、どうしたらよいでしょうか?
- 加害者が任意保険に加入しているかどうか、調べることはできますか?
- 交通事故で同乗者がケガをした場合、その同乗者は、運転手側と加害者側のどちらの自賠責保険に損害賠償を請求できますか?(過失割合が5:5の場合)。
- 交通事故の過失割合はどうやって決まるのでしょうか?
- 非接触事故で、相手方が過失ゼロを主張して保険を使おうとせず、一向に話が進みません。
どうしたらいいでしょうか? - 加害者が任意保険に加入していませんでした。自賠責保険以外の保険会社からは保険金を受け取れないのでしょうか。