交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?
被害者の方がお亡くなりになられた場合も、ご遺族は弁護士費用特約をお使いいただくことができます。
弁護士費用特約をお使いいただければ、相手方への賠償金請求に必要な示談交渉や難しい訴訟手続など、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約のよくある質問
- 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?
- 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか?
- 弁護士費用特約を、アディーレ法律事務所へ相談するときの相談料に使うことはできますか?
- 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?
- 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?
- 妻が受けた事故について、私が契約している自動車保険の弁護士費用特約は使うことができますか?
- 弁護士費用特約は「訴訟」になったときだけしか使えないのですか?
- 加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?
- 自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか? - 弁護士費用特約は、私が「無過失」の場合だけしか使うことができないのですか?
- 弁護士費用特約は、「現在」自分が契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?
- 弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?