自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか?
あなたに過失がまったくない交通事故の場合には、被害者(あなた)側の保険会社は賠償すべき義務が何も発生しないので、被害者側の保険会社が示談交渉に出てくることはありません。
しかし、そのような場合には弁護士費用特約を利用することが可能です。弁護士費用特約を利用すれば、原則として弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。
特約の存在を知らない場合も多いので、ご自身の自動車保険や火災保険の契約内容を確認するようにしてください。ご不明な点がある場合は、当事務所の無料相談にて弁護士にご相談ください。
※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約のよくある質問
- 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?
- 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか?
- 弁護士費用特約を、アディーレ法律事務所へ相談するときの相談料に使うことはできますか?
- 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?
- 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?
- 妻が受けた事故について、私が契約している自動車保険の弁護士費用特約は使うことができますか?
- 弁護士費用特約は「訴訟」になったときだけしか使えないのですか?
- 加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?
- 自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか? - 弁護士費用特約は、私が「無過失」の場合だけしか使うことができないのですか?
- 弁護士費用特約は、「現在」自分が契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?
- 弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?