弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?
弁護士費用特約とは、被害者の方やそのご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている「特約」であり、ご自身が交通事故に遭い、弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用を保険会社が負担するものをいいます。
弁護士費用の負担限度額について
保険会社が負担してくれる弁護士費用の上限について、多くは下記のようにしています。
相談する場合:最大10万円
示談交渉を依頼する場合:最大300万円
交通事故の相談や示談交渉では通常、上限内におさまることがほとんどです。
特約利用時の保険の等級について
交通事故で自動車保険を使用した場合には、等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる可能性があります。
ですが、弁護士費用特約の場合は、使用しても保険の等級は下がらず、保険料が上がることもありません。
特約利用対象者について
下記に該当する人が弁護士費用特約を利用することができます。
- 契約者
- 1の配偶者(内縁関係でも可)
- 2または2の同居の親族
- 1または2の別居の未婚の子
- 契約自動車に搭乗中の者
- 1~2に該当しない者で契約自動車の所有者
このように、弁護士費用特約は契約者ご自身以外も利用対象者となります。
なお、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。
実際にご利用になる際には、契約している保険会社と弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約のよくある質問
- 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?
- 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか?
- 弁護士費用特約を、アディーレ法律事務所へ相談するときの相談料に使うことはできますか?
- 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?
- 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?
- 妻が受けた事故について、私が契約している自動車保険の弁護士費用特約は使うことができますか?
- 弁護士費用特約は「訴訟」になったときだけしか使えないのですか?
- 加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?
- 自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか? - 弁護士費用特約は、私が「無過失」の場合だけしか使うことができないのですか?
- 弁護士費用特約は、「現在」自分が契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?
- 弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?