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賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?

保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。

しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。

詳しくは「後遺障害の損害賠償額」をご覧ください。

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