後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?
まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。
自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用
- ()内は保険金総額
後遺障害等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1600万円(4000万円) |
第2級 | 1163万円(3000万円) |
自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用
- ()内は保険金総額
障害等級 | 額 |
---|---|
第1級 | 1100万円(3000万円) |
第2級 | 958万円(2590万円) |
第3級 | 829万円(2219万円) |
第4級 | 712万円(1889万円) |
第5級 | 599万円(1574万円) |
第6級 | 498万円(1296万円) |
第7級 | 409万円(1051万円) |
第8級 | 324万円(819万円) |
第9級 | 245万円(616万円) |
第10級 | 187万円(461万円) |
第11級 | 135万円(331万円) |
第12級 | 93万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
- ※なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。
各種後遺障害・賠償額のよくある質問
- 妊娠中に交通事故に遭ってしまいました。もし生まれてきた赤ちゃん(胎児)が障害をもって生まれてきた場合、その損害は賠償されるのでしょうか?
- 顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?
- 私の妻は交通事故により、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷を受傷しました。その後、妻は怒りやすくなり、記憶力が低下し、集中して仕事することができなくなりました。高次脳機能障害として後遺障害の等級認定を受けることができますか?
- 交通事故にあったときの対応や後遺症慰謝料などの賠償金について詳しく知りたいです。どうすればよいでしょうか?
- 賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
- 後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?