アディーレについて

後遺障害8級の症状と認定基準|8級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害8級は、片眼が失明しもう片方の眼の視力が0.6以下になった、普通の話し声が聴き取れないくらい両耳の聴力が低下した、頭や顔に目立つ傷や変形が残った、といった場合に認定されます。
後遺障害8級に認定される症状は重く、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

そこで、このコラムでは、後遺障害8級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。

この記事でわかること
  • 後遺障害8級の認定基準と具体的な症状
  • 後遺障害8級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
  • 後遺障害8級に認定されるためのポイント
目次

後遺障害8級の認定基準と症状

後遺障害等級8級には、下記の1~10号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級8級に認定されます。

後遺障害等級症状
8級1号1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの
8級3号1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
8級4号1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級8号1上肢に偽関節を残すもの
8級9号1下肢に偽関節を残すもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの

以下で詳しく解説します。

後遺障害8級1号|片眼を失明または視力が0.02以下になる

8級1号の症状は「1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの」です。

具体的には、片眼が下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 光の明暗がまったくわからない、もしくは光の明暗が辛うじてわかる状態
  • 裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力(矯正視力)でも視力が0.02以下になった

後遺障害8級2号|背骨が動かしにくい

8級2号の症状は「脊柱に運動障害を残すもの」です。

具体的には、首・胸・腰の動きが健康な状態の半分程度に制限されたり、頭と首の間の関節が普段動かないはずの方向に曲がってしまったりする状態に認定されます。

症状としては、以下のものが挙げられます。

  • 頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折があり、X線写真などで確認できる
  • 頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がある
  • 頭蓋と頭部に近い頸椎2本との間に著しい異常可動性が生じている

後遺障害8級3号|片方の手で親指を含む2本の指または親指以外の3本の指を失った

8級3号の症状は「1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの」です。

具体的には、片手の親指を含む2本の指もしくは親指以外の3本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断する
  • 親指では指節間関節、それ以外の指は近位指節間関節において基節骨と中節骨で切り離す

後遺障害8級4号|片方の手で親指を含む3本の指または親指以外のすべての指が動かない

8級4号の症状は「1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの」です。

具体的には、片手の親指を含む3本の指もしくは親指以外のすべての指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指の末節骨の半分以上を失う
  • 親指は指節間関節、それ以外の指は中手指節関節または近位指節間関節に著しい運動障害がある

後遺障害8級5号|片方の足が5cm以上短くなった

8級5号の症状は「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」です。

具体的には、骨盤の前の上部(上前腸骨棘)から足首の内側の骨(下腿内果下端)までの長さを計り、健康な方の足と比べて5cm以上短くなった場合に認定されます。

なお、3cm以上短くなった場合だと10級8号、1cm以上短くなった場合だと13級8号が認定されます。

後遺障害8級6号|肩、肘、または手首のうち1つが動かない

8級6号の症状は「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」です。

上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節を指します。
片方の腕において、このうちの1つが動かない場合に認定されます。

後遺障害8級7号|股関節、膝、または足首のうち1つが動かない

8級7号の症状は「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」です。

下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節を指します。
片方の足において、­­このうちの1つが動かない場合に認定されます。

後遺障害8級8号|片方の腕の骨が不安定

8級8号の症状は「1上肢に偽関節を残すもの」です。

具体的には、片方の腕に偽関節(骨が完全にくっつかず、関節のように不安定な状態)を残すが、常に硬性補装具を必要としない場合に認定されます。

後遺障害8級9号|片方の足の骨が不安定

8級9号の症状は「1下肢に偽関節を残すもの」です。

具体的には、片方の足に偽関節(骨が完全にくっつかず、関節のように不安定な状態)を残すが、常に硬性補装具を必要としない場合に認定されます。

後遺障害8級10号|片足の足指を全て失った

8級10号の症状は「1足の足指の全部を失ったもの」です。

具体的には、片足の足指の全部を、中足指節関節(足指の付け根)から失った場合に認定されます。

後遺障害8級の示談金

後遺障害8級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害8級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
後遺障害8級331万円(324万円)830万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害8級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。

低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害8級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害8級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は45%とされています。

後遺障害8級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率45%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>
Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×45%×20.39=4,587万7,500円

その他の示談金

後遺障害8級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

項目詳細
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償

ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。

ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害8級に認定される症状は程度が重いものであり、後遺障害8級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、後遺障害8級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

交通事故被害の賠償金請求はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

  • 弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

交通事故被害でお困りの方はぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。