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後遺障害3級の症状と認定基準|3級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害3級は、失明や視力低下、両手の手指をすべて失った、身体機能や精神機能に重度の障害があって働けない、といった場合に認定されます。
後遺障害3級に認定される症状は非常に重く、交通事故被害者の生活に極めて大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

そこで、このコラムでは、後遺障害3級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。

この記事でわかること
  • 後遺障害3級の認定基準と具体的な症状
  • 後遺障害3級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
  • 後遺障害3級に認定されるためのポイント
目次

後遺障害3級の認定基準と症状

後遺障害等級3級には、下記の1~5号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級3級に認定されます。

後遺障害等級症状
3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級5号両手の手指の全部を失ったもの

後遺障害3級1号|片目を失明し、もう一方の眼の視力が0.06以下

3級1号の症状は「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」です。

具体的には、片目について光の明暗がまったくわからない、もしくは光の明暗が辛うじてわかる状態であり、かつ、もう一方の目の視力が0.06以下となった場合に認定されます。

なお、「もう一方の目の視力が0.06以下となった場合」には、裸眼の視力はもちろん、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力でも0.06以下になった場合も含まれます。

後遺障害3級2号|咀嚼または言語の機能を失った

3級2号の症状は「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」です。

具体的には、流動食しか食べられない状態、もしくは4種の語音のうち3種以上の発音ができなくなってしまった状態に認定されます。

4種の語音子音
口唇音ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
口蓋音か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音は行

咀嚼と言語機能の両方を失った場合は、後遺障害1級2号が認定されます。

後遺障害3級3号|神経系統の機能や精神に著しい障害があって働けない

3級3号の症状は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」です。

具体的には、高次脳機能障害、脳の損傷による身体性機能障害、脊髄損傷などにより、食事や入浴、排せつ、着替えといった生命の維持に必須な活動はできるものの、就労ができない場合に認定されます。

そのほか、脳にダメージを負ったことで、記憶や注意力等に著しい障害があって、一般就労がまったくできない、または困難である場合も対象です。

介護が必要になった場合は、要介護の後遺障害1級1号または2級1号が認定されます。

後遺障害3級4号|胸腹部の臓器の機能に著しい障害があって働けない

3級4号の症状は「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」です。

具体的には、主に呼吸器の障害により食事や入浴、排せつ、着替えといった生命の維持に必須な活動はできるものの、就労ができない場合に認定されます。

【動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果】
・動脈血酸素分圧が50Torr以下
・動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にない

【スパイロメトリーによる検査結果】
・%1秒量が35以下または%肺活量が40以下で、呼吸困難のため連続して100m以上歩けない

介護が必要になった場合は、要介護の後遺障害1級2号または2級2号が認定されます。

後遺障害3級5号|両手の手指をすべて失った

3級5号の症状は「両手の手指の全部を失ったもの」です。

具体的には、下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断する
  • 近位指節間関節(親指であれば指節間関節)において、基節骨と中節骨とを切り離す

 

後遺障害3級の示談金

後遺障害3級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害3級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
常に介護を要する後遺障害3級861万円(829万円)1,990万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害3級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。
低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害3級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害3級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は100%とされています。

後遺障害3級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率100%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>

Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×100%×20.39=1億195万円

このように、完全に労働能力が失われたと判断されたケースの逸失利益は高額となる可能性が高いです。

その他の示談金

後遺障害3級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

項目詳細
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償
自宅改装費等※被害者宅のリフォームにかかる費用など
  • 後遺障害が認定されれば請求可能

ちなみに、将来介護費用は後遺障害1級・2級と認定された場合に請求可能ですが、下記の2点を証明できれば後遺障害3級認定でも請求することができます

  1. 日常生活を送るための手助けや監視、声かけが欠かせない(身体的な手助けに加え、認知症や情緒不安定などのために監視が必要な場合も含む)
  2. 状態の改善が将来にわたり見込めない

ただし、加害者側の保険会社は低い金額を提示してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。

ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害3級に認定される症状は非常に程度が重いものであり、後遺障害3級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、後遺障害3級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

交通事故被害の賠償金請求はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

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  • 弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

交通事故被害でお困りの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。