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交通事故後の保険会社とのやり取り完全ガイド|スムーズな対応と示談交渉のポイント

[ 公開日:2024/08/30 ] [ 更新日:2024/09/09 ]

交通事故被害において保険会社とのやり取りは、示談交渉や賠償金の受取りに大きく影響するため、しっかり対応する必要があります。
ただ、保険会社とやり取り する過程で、ストレスを感じる被害者の方も少なくないでしょう。

このコラムでは、交通事故後の保険会社とのやり取りの流れ、注意すべきポイント、保険会社との対応に負担を感じるときの対処法などを紹介します。トラブルを避け、スムーズに進めるためのアドバイスもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 交通事故にあったときの保険会社とのやり取りの流れ
  • 加害者側の保険会社とのやり取りで注意するポイント
  • 加害者側の保険会社とのやり取りに不安があるときの対処法
目次

交通事故にあったときの流れ

交通事故にあった場合、最優先なのは安全を確保し、警察に連絡することです。その後、保険会社とのやり取りを始めます。

以下では、交通事故発生から賠償金の受取りまでの、ご自身の保険会社および加害者側の保険会社とのやり取りについて順を追って説明します。

ご自身の保険会社とのやり取り

交通事故の発生直後

警察署での対応が終了したら、すぐご自身が加入している保険会社に連絡しましょう。事故について詳細に報告します。最初の対応が迅速かつ正確であることが、その後の手続のスムーズさに繋がります。
また、連絡が遅くなってしまった場合、受け取れる賠償金額への影響が考えられるため、注意が必要です。

<保険会社への連絡事項>

  • 被害者の方ご自身が加入している保険の証券番号
  • 運転者の情報(氏名、生年月日、住所、連絡先、車両の登録番号)
  • 事故の状況(日時と発生場所、ケガの有無、車両の損傷具合)
  • 相手方の情報(氏名、住所、連絡先、車両の登録番号)

など

<保険会社に確認すべき事項>

  • 被害者の方ご自身が使える保険の有無(弁護士費用特約、人身傷害保険、車両保険など)

のちのち、被害者の方にも過失があったことが判明し、自分の保険を使わなければならない場合があります。また、自分に過失がなかったとしても、相手方が保険に入っておらず、自分の保険を使わなければならない場合もあり得ます。
ですから、全面的に相手が悪い事故だと思っても、念のため自分の保険会社に事故の報告をするようにしましょう。

示談交渉

被害者の方ご自身の保険会社との間では、主に以下の3点についてやり取りを行います。

  1. 示談代行サービスの利用について
  2. 人身傷害保険・搭乗者傷害保険の利用について
  3. 車両保険の利用について

①示談代行サービスの利用について
被害者の方にも過失がある場合は、保険会社の示談代行サービスを使用できるかを確認しましょう。示談代行サービスを利用することで、過失割合や損害額についての交渉を保険会社に任せられます。
ただし、示談代行サービスを利用する際は、弁護士に依頼したときよりも相手方から受け取れる金額が低くなる可能性があるため、注意が必要です。

慰謝料などを計算するとき、保険会社は「任意保険基準」を、弁護士は「弁護士基準」を使用します。通常、「任意保険基準」は「弁護士基準」より低いため、その基準に従って示談代行サービスが計算する慰謝料は、弁護士が用いる算定基準よりも低い金額になってしまう可能性があるのです。

②人身傷害保険・搭乗者傷害保険の利用について確認
交通事故の発生直後でもご説明しましたが、相手から補償を受け取るだけでは足りず、自分の保険を使って補償を受け取らなければならない場合があります。
たとえば、害者の方にも過失があったケースや、相手方が保険に入っていなかったケースです。
そのため、以下の保険が利用できるか確認しましょう。

<人身傷害保険>
人身傷害保険は、事故でケガをしたり、亡くなったりしたときに支払われる保険です。被害者の方の過失の有無にかかわらず、事故による人的損害について全額の補償を受け取ることができます。
被害者の方に過失があって全額を請求できなかったり、相手方が任意保険に未加入だったりするときに利用するのがおすすめです。

<搭乗者傷害保険>
搭乗者傷害保険は、事故でケガをして一定期間入院や通院をした場合や、事故で亡くなったりしたときに支払われる保険です。この保険には下記のようなメリットがあります。

  • あらかじめ決められた一定の金額が受け取れる
  • 損害の確定を待たないで支払われる
  • 人身傷害保険に上乗せする形で受け取れる

③車両保険の利用について
事故で破損した車の修理費用は、相手方の任意保険会社に支払ってもらえますが、被害者の方に過失割合が付いた場合は減額されてしまいます。
もし、被害者の方ご自身が「車両保険」に加入しているのなら、ご自身の車両保険を使うことをご検討ください。

車両保険は過失割合の影響を受けないため、上限額までなら修理費用の全額が支払われます。デメリットは、車両保険を利用すると保険の等級が下がり、翌年以降の保険金が上がってしまう点です。
また、自損事故や当て逃げなどによる破損は、車両保険で補償されない場合があるため、注意が必要です。

加害者側の保険会社とのやり取り

交通事故の発生直後

事故直後には、通常、加害者側の保険会社から連絡が入ります。事故の詳細や損害状況について質問された場合は正確に答えるよう心がけましょう。
万が一、加害者側の保険会社から連絡が来ない場合には、自分から保険会社に連絡してみましょう。加害者から保険会社に連絡をしていない可能性もありますし、保険の担当者がまだ対応できていない可能性もあります。
早急に対応してもらえるよう催促してみることが肝心です。

ケガの治療中

治療中には、加害者側の保険会社から治療状況や進捗に関する連絡が頻繁に入ることがあります。治療内容や医師の診断についてしっかりと報告し、適切な賠償を受けるための基礎資料を整えましょう。

加害者側の保険会社との間では、主に以下の2点についてやり取りを行います。

  1. 治療費などの支払いについて
  2. 治療の打ち切りについて

①治療費などの支払いについて
交通事故被害者の方が病院で治療を受けた場合、その治療費については、通常、保険会社が病院に直接支払ってくれます。これを一括対応といい、被害者の方は治療費を立て替えずに済みます。
ただし、被害者の方の過失が大きい場合などには一括対応を断られることがあります。その場合は、上記でご説明した人身傷害保険などを利用して補償してもらうといった対処を行いましょう。

②治療の打ち切りについて
ケガの治療を一定期間続けていた場合、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われることがあります。
しかし、治療の終了を判断するのは主治医です。そのため、主治医が「治療を継続すべき」と判断しているのであれば治療を続けましょう。この場合、保険会社に対しては、医師の診断書などを提出して、治療費の支払い継続を求めていきます。
なお、治療費が打ち切られてしまった場合でも諦める必要はありません。ひとまず必要な治療を続けたうえで、かかった治療費をほかの損害と合わせ、示談交渉の際に請求することが可能です。

症状固定時

主治医に症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)と判断された時点で、残った症状について後遺障害の等級認定を申請します。

後遺障害の等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。

このうち、「事前認定」は加害者の保険会社に任せて手続を進めてもらう方法です。かかる手間や時間は少ないですが、提出資料を被害者ご自身がチェックできない点がデメリットです。

メリットデメリット
事前認定被害者の方の手間がかからない
一般的に結果が出るまでの期間が短い
提出資料を被害者の方ご自身がチェックできない
被害者請求提出資料を被害者ご自身がチェックできる被害者の方ご自身が資料の収集や提出を行うのが負担となる

示談交渉

後遺障害の等級認定の結果をもとに、加害者側の保険会社が提示してきた示談内容について話合いをします。賠償金の金額や条件を決定するための重要な話合いです。そして、示談が成立したあとは、原則、やり直すことはできません。
慎重に進める必要があるうえ、交渉が難航する可能性もあるため、弁護士などにアドバイスを求めることも検討されるとよいでしょう。

賠償金の受取り

加害者と被害者、双方の間で、賠償金の金額や過失割合などについて合意できれば、示談成立となり、支払われる賠償金の額が確定します。
示談交渉の終了後、加害者側の保険会社から示談書が送付されます。

<示談書の記載内容>

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 事故内容
  • 事故当事者氏名
  • 車両登録番号
  • 支払われる賠償金の額
  • 支払い方法
  • 過失割合
  • 示談条件 など

記載内容をよく確認し、署名・押印して返送します。
不安な方は、交通事故の被害に詳しい弁護士にチェックを依頼することをおすすめします。

加害者側の保険会社とのやり取りで注意するポイント

加害者側の保険会社とやり取りを行ううえで、下記のポイントに注意しましょう。

  1. 条件に納得できない場合は示談しない
  2. 保険会社と話し合った内容を記録しておく
  3. 感情的にならないよう冷静に対応する

①条件に納得できない場合は示談しない

提示された条件に納得できない場合は、示談せず交渉を続けましょう。
いったん示談が成立してしまうと、あとから取り消すことは難しいからです。
どちらも譲らず話合いが平行線の場合には、交通事故の示談に詳しい弁護士に交渉を依頼して任せてしまうのが得策です。

②保険会社と話し合った内容を記録しておく

示談交渉が長引くと、誰がどのようなことを言ったのか、すべてを覚えておくことは難しいでしょう。
示談交渉を行う際には、話し合った内容をメモしておき、参照しながら交渉を進めるのがおすすめです。

③感情的にならないよう冷静に対応する

納得できない金額や条件を提示された場合でも、感情的にならないよう気を付けましょう。加害者側との関係性を悪化させてしまった場合、こちら側の言い分を聞き入れてもらいにくくなるためです。

加害者側の保険会社とのやり取りに不安があるときの対処法

交通事故の被害者は、保険会社と何回もやり取りをしなければなりません。
ケガの治療を続けながら、専門知識の必要な手続をしたり、治療費や慰謝料の支払いについて保険会社と交渉したりすることは、被害者の方にとって、身体的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。

そのような場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。法律の知識や交渉力を持つ弁護士は、適切な賠償を受けるための強力な味方となります。
保険会社とのやり取りに関するあなたの精神的負担が軽減されるだけでなく、適切な賠償金を受け取るために必要な各種のサポートをしてもらうことができるのです。

交通事故被害の示談交渉はアディーレにお任せください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

さらに、アディーレには、交通事故被害の救済に特化した業務を行う、弁護士とパラリーガル(法律事務員)から構成される専属チームがあります。
たとえば、後遺障害等級認定の申請手続には、法律的・医学的な専門知識が必要ですが、アディーレの専属チームであれば、これまでに培った知識と経験を存分に生かして、交通事故被害者の方に最善の結果をもたらせるよう尽力いたします。

ぜひお気軽にお問合せください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。