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物損事故か人身事故か誰が決める?物損扱いのデメリットや人身への切替え方法を解説

[ 公開日:2024/07/30 ] [ 更新日:2024/09/12 ]

交通事故にあった場合、その事故が「物損事故」として処理されるのか、「人身事故」として処理されるのかで、その後の対応や受け取れる賠償金額が大きく異なってきます。
そのため、物損事故と人身事故の違いを理解し、誰がそれを決めるのか、そしてそれぞれの処理方法や注意点について知っておくことは非常に重要です。

本コラムでは、物損事故と人身事故の定義や違い、そして事故後にどちらの処理が適切かを判断するためのポイントを詳しく解説します。
事故にあった際に最適な対応ができるよう、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 物損事故と人身事故の違い
  • 物損事故か人身事故か、誰が決めるのか
  • 物損事故から人身事故に切り替える方法と期限
目次

物損事故と人身事故の違い

交通事故は、大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。どちらに該当するかによって、事故後の処理や対応が大きく異なります。
物損事故と人身事故の主な違いを下記にまとめましたので、ご覧ください。

物損事故人身事故
ケガ・死亡なしあり
刑事罰の適用なしあり
保険の適用任意保険のみ自賠責保険と任意保険
賠償内容修理費などの物的損害のみ慰謝料・治療費など人的損害も含む

物損事故とは

物損事故とは、交通事故によって物的損害が発生した場合のことを指します。車や建物などが損傷したものの、人が亡くなった、ケガをしたということがない事故のことです。次のようなケースが例として挙げられます。

<物損事故の例>

  • 車同士が衝突したけれど車体が傷ついただけで済んだ事故
  • ハンドルの操作を誤り、電柱やガードレールに接触してしまった事故

また、物損事故の被害者は、加害者から下記の損害賠償を受け取ることができます。

<物損事故で被害者が受け取れる損害賠償>

  • 車の修理費用
  • 評価損
  • 車の買替え費用
  • 代車のレンタル費用
  • 事故によってダメージを受けた物の修理費など

など

物損事故の場合、補償の範囲は物的損害傷のみにとどまるため、治療費や慰謝料は含まれません。事故によってケガをした場合は、必ず診断書を警察に提出し、人身事故として処理してもらいましょう。
物損事故で請求できる損害を詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。

人身事故とは

人身事故とは、交通事故によって人がケガをしたり亡くなったりしてしまった事故のことです。人身事故の対象は、運転手だけでなく同乗者にも当てはまります。たとえ軽微なケガであっても、人が被害を受けた場合は人身事故として扱われます。

<人身事故の例>

  • 車同士が衝突し運転手がケガをした事故
  • 乗用車の助手席側にぶつかり、同乗者がケガをしてしまった事故
  • 車のアクセルとブレーキを踏み間違え、自転車に乗っていた人をはねてしまった事故

人身事故の場合、物損事故で請求できる費目に加え、以下の補償も受け取れる可能性があります。

<人身事故で被害者が受け取れる損害賠償>

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • その他、交通事故によるケガに伴い発生する損害への補償

など

人身事故の場合、ものに関する被害の補償に加えて、事故が原因で受けた精神的苦痛についての補償など、さまざまな補償を加害者に請求できます。
人身事故で請求できる損害を詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。

物損事故か人身事故か、誰が決める?

物損事故か人身事故かは、事故の性質や被害状況によって決まります。では、物損事故か人身事故かを判断するのは誰なのでしょうか。また、自分が関わっている交通事故がどちらなのかを確認するにはどうしたらいいのか、についても解説します。

物損事故か人身事故かは警察が決める

事故現場に警察が到着すると、現場の状況や関係者の証言をもとに調査を行います。その結果、物損事故として処理するか、人身事故として処理するかが決定されます。
つまり、最終的にどちらとして処理されるかは警察によって判断されるのであり、被害者や加害者が直接決めることはできません。

物損事故と人身事故のどちらで処理されているか確認する方法は?

物損事故か人身事故かは、警察の「交通事故証明書」や保険会社からの通知書などで確認できます。
交通事故証明書の右下「照合記録簿の種別」の欄に、人身事故もしくは物損事故と記載されていますので、確認してみてください。

人身事故を物損事故で処理された場合のデメリット

ケガをしてしまっても人身事故ではなく物損事故のままにしておくと、さまざまなデメリットがありますので、下記でご紹介します。

<人身事故を物損事故のままにしておくと生じる可能性のあるデメリット>

  • ケガに対する治療費や入通院に関する補償を支払ってもらえない
  • ケガの後遺症が残っても後遺障害に関する補償を受けられない
  • 仕事を休んでも休業損害を受け取れない
  • 過失割合の交渉で不利になり賠償金額が減ってしまう
  • 被害者自身の保険への保険金請求がスムーズにできない

このようなデメリットが生じる可能性があることから、交通事故でケガなどをした場合は人身事故で届けるべきなのです。

物損事故で処理されても人身事故に切り替えられる

物損事故で届け出をしてしまったあとでも、人身事故への切り替えは可能です。ただし、事故から時間が経ってしまうと切り替えが難しくなるため、早めに申請手続を行いましょう。
下記に、切り替える方法と切り替えの期限をご紹介します。

物損事故から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故に切り替えるには、以下の手順で切替え手続を行います。

  1. 病院に行って診断書を作成してもらう
  2. 保険会社に連絡する
  3. 警察署で切替えの申請を行い、実況見分に立ち会う

①病院に行って診断書を作成してもらう

まずはケガをしていることを証明するために、早急に病院で診察を受けたうえ、診断書を作成してもらいましょう。

診断書は、警察署で物損事故を人身事故に切り替えるために必要な書類です。診断書がない場合、事故によるケガであることを証明できません。必ず作成してもらってください。

一般的な交通事故では、整形外科を受診します。整形外科のある総合病院なら、必要に応じてケガに関連する検査なども一緒にしてもらえるからです。

なお、診断書を作成してもらうときは、作成費用と作成にかかる日数に注意が必要です。

【診断書の作成費用】
2,000円~1万円程度かかります。
ただし、のちほど加害者側に請求することができるため、領収書をなくさないようにしてください。

【診断書の作成日数】
診断書の作成には数日~数週間かかる場合があります。
事故から日数が経過してしまうと、「このケガと交通事故の因果関係がはっきりしない」ということで、申請が却下されるおそれがあります。そのため、警察へ事故でケガしたことを連絡しておくことをおすすめします。

②保険会社に連絡する

被害者の方が加入している任意保険会社と加害者側の任意保険会社の両方に、物損事故から人身事故に切り替える旨を連絡しておきましょう。
特に加害者側の保険会社に連絡をしないまま、ケガの治療をしていた場合、治療費や慰謝料などの支払いについて揉める可能性があります。

③警察署で切替えの申請を行い、実況見分に立ち会う

診断書を受け取ったら、警察に持参し切り替えの申請書とともに提出しましょう。申請後、加害者と被害者が立会いのもと、実況見分が行われます。
実況見分の結果作成される「実況見分調書」は、示談交渉や裁判における重要な証拠となります。特に、過失割合を決める際には非常に重要な資料となりますので、正確に作成してもらう必要があります。

このような手続を経て、無事人身事故に切り替わったあと、「照合記録簿の種別」の欄に人身事故と記載されている「交通事故証明書」を受け取ることになります。

物損事故から人身事故に切り替えられる期限

物損事故から人身事故に切り替えるのに、実は厳密に〇日間以内と期限は決められていません。
ただし、「交通事故が起きてから10日以内」であればスムーズに切替えを行えるはずです。管轄の警察署によっても違うため、警察から「人身事故に切り替える場合は〇日以内に申請してください」といった指示があった場合にはそれに従いましょう。

しかし、数週間から1ヵ月経ってしまうと、人身事故への切替えは難しいでしょう。時間が経つと、「交通事故でケガをしたのかわからない」との判断から、申請しても受け付けてもらえなくなってしまうためです。

交通事故でケガをした可能性があれば、人身事故として届け出を行うべき

交通事故でケガをした可能性が少しでもある場合は、迷わず人身事故として警察に届け出を行うことが大切です。
最初から人身事故で届出をしていれば、その場で実況見分が行われ、記憶が定かな状態で記録を残してもらえるうえ、警察署に行って人身事故への切替え申請や、実況見分への立会いをする手間も要りません。

「物損扱いになっているが、ケガをしていることがあとでわかった」という場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を保険会社に提出すれば、治療費や慰謝料などといった適切な補償を受け取ることが可能です。

人身事故で申請すべきか迷ったら弁護士に相談を

突然の事故にあったとき、動転しているのに、「物損事故か人身事故か」などの判断を迫られても、ご自身でどう対応すればよいのかわからない場合がほとんどではないかと思います。
交通事故にあってどうしたらよいかわからなければ、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。「物損事故か人身事故か」という専門知識を必要とする判断をしてもらえるうえ、今後の対処法について適切なアドバイスをもらうことも可能です。

また、弁護士に依頼することで下記のようなメリットもあります。

・治療に専念できる
ケガの治療をしながら、日常生活を送るだけでも大変なうえ、加害者側の保険会社とのやり取りもしなければならないとなると、精神的負担は大きいでしょう。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りを代わって行ってもらえるうえ、書類手続などへのアドバイスも受けられるため、安心して治療に専念することができます。

・慰謝料などの増額が期待できる
弁護士に依頼することにより、弁護士基準での慰謝料計算、適切な過失割合の主張、後遺障害等級認定の適切な申請、といったサポートを受けることができるため、結果として賠償金の増額を目指すことが可能です。

交通事故にあって不安な方はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

なお、弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。