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トラック事故の示談交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由とは?

[ 公開日:2023/11/08 ] [ 更新日:2024/09/09 ]

「トラック事故にあってケガを負ってしまった!適切な損害賠償を受けるにはどうしたらいいのだろうか?」

トラックが相手の交通事故であるトラック事故は、重大な被害が生じることが多く、そのぶん損害賠償額も高額になりやすいため、示談交渉が難航したり、訴訟に発展したりするケースが生じやすいという傾向があります。

しかし、トラック運送業者のなかには、自家用車に乗る人が加入するような任意保険に加入せず、トラック共済というトラック運送業のみを対象としているサービスに加入している場合があります。

トラック共済は、通常の任意保険会社よりも規模が小さいなどという特徴があるため、賠償金を支払う資金が潤沢にあるとはいえません。したがって、通常の任意保険会社よりも被害者にとって厳しい交渉となることがあります。

この記事でわかること
  • 弁護士にトラック事故の示談交渉を依頼すべき理由
  • 適切な損害賠償を受けるための後遺障害認定の基礎知識
  • 示談交渉が難航しやすいトラック業界の事情
目次

弁護士に示談交渉を依頼すべき理由1|トラック事故は損害が大きくなりやすい

車体が大きなトラックとの事故は、被害者が死亡したり、重傷を負ったりして重大な結果となることがあります。そうなると、被害者が損害賠償されるべき項目は多くなり、また項目によってその額はかなり高額になります。トラック事故により被害者の車両が破損した場合には、車両の補償も求めることを忘れてはいけません。金額や補償すべき範囲などの話合いに時間がかかり、なかなか示談がまとまらないこともあります。
被害者ご自身はもちろん、遺族の方も、忙しい日々を送りながら示談交渉を行うことが精神的・時間的に相当な負担となってしまうことは、想像に難くありません。

しかし、「もう交渉は疲れたから言われた金額でいい」「何を言っても増額してくれないし、諦めるしかない」などという理由で、金額が適切かどうかを検討せずに示談してしまうのはおすすめしません。
弁護士に損害賠償に関する手続や交渉を依頼すれば、基本的に被害者本人や遺族が直接加害者側と示談交渉する必要はなくなりますので、ストレスを軽減できると考えられます。
さらに、適切な賠償金額や実務上の運用を知らないために不利な条件で示談してしまうリスクを回避することができるでしょう。

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    弁護士費用は、被害者が加入している自動車保険や火災保険等に「弁護士費用特約」が付加されていれば、保険でまかなわれます。
    被害者本人がそのような保険に加入していなくても、家族が加入していれば、弁護士費用特約の使用が可能な場合があります。

    また、弁護士費用特約を使用しても、保険の等級が下がることや、保険料が上がってしまうことはありません。

    なお、被害者が歩行者や自転車の場合にも、弁護士費用特約の使用が可能な場合がありますので、事故当時の契約内容をぜひご確認ください。

(1)不利な過失割合が割り当てられるリスクの回避が期待できる

死亡事故はもちろん、重傷を負った被害者本人に十分な意思能力がなくなってしまった場合、自分で事故状況を説明したり、自分の言い分を主張したりすることができません。
幸いそこまでの被害が生じなかったとしても、被害者において事故の状況を詳細に思い出すことが難しかったり、自信をもって主張できないこともあるかもしれません。

加害者側の「そっちが赤信号で、自分は青信号だった」「自分はきちんと一時停止した」などという事実とは異なる主張が不当に通ってしまうことがないよう、客観的な資料をもとに事故状況を調査分析することが必要です。しかし、それは知識やノウハウがなければ困難です。
特に、過失割合については争いになることも多いため、不利な過失割合を割り当てられてしまうリスクを回避するためにも、交通事故を取り扱った経験が豊富な弁護士に依頼するとよいでしょう。

(2)損害賠償請求の準備不足や対応漏れを回避できる

交通事故でケガをした場合、「慰謝料」のほかに「治療費」や「逸失利益」などについても損害賠償を請求できる可能性があります
主な賠償金や慰謝料の種類は、次のとおりです。

【損害賠償の種類】
・治療費
・付添介護費
・入通院等の雑費
・通院交通費
・器具費・装具費
・家屋改修費・車両改修費
・介護費
・葬祭費用
・物損
・休業損害
・逸失利益

【慰謝料の種類】
・入通院交通費
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

弁護士に依頼することで、「ほかにも請求できる賠償金の種類があることや、金額の相場を知らなかったために、本来受け取ることができたはずの金銭を受け取れなかった…」という事態を避けることができます。

(3)「弁護士の基準」で慰謝料を算定できる

実は、慰謝料や逸失利益の算定基準には、1.自賠責保険の基準、2.任意保険の基準、3.弁護士の基準(裁判所の基準)の3種類が存在します。

基準内容
自賠責保険自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準の中でもっとも金額が低いものとなります。ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合などには、自賠責保険の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。各保険会社で異なっており、基本的に非公開とされています。支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、裁判所基準よりは低いと考えられています。
弁護士 (裁判所)過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちでもっとも高くなります。

したがって、この3つの基準は、一般的な場合には次のようになっています。

自賠責の基準<任意保険の基準<弁護士の基準(裁判所の基準)

弁護士に示談交渉を依頼すべき理由2|なるべく高額な賠償金の獲得が期待できる

残念ながらトラック事故により後遺症が残ってしまった場合、後遺症について損害賠償を請求するためには後遺障害認定を受ける必要があります

(1)適切な「後遺障害認定」を受けられる

治療の結果、症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)で残存する症状のことを、「後遺症」といいます。
すべての後遺症について損害賠償を請求できるわけではなく、後遺症について損害賠償を請求するためには、「後遺障害」として認定される必要があります。
後遺障害の等級認定は、重い順に1~14級に分類され、後遺障害認定を受けると原則としてその等級に応じた「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の賠償を受け取ることができます
なお、これらに3つの基準が存在することは先述のとおりです。

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    等級認定は誰が行うのですか?

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    等級認定は、主治医ではなく、損害保険料率算出機構(加害者側の保険会社が加盟している場合)自賠責保険・共済保険紛争処理機構などが行います。

等級認定を申請する方法には、次の2つがあります。

  • 事前認定
    加害者側の任意保険会社が主体となって認定に必要な資料を用意し、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う手続
  • 被害者請求
    被害者が主体となって、後遺障害等級の認定に必要な資料を収集し、加害者側の自賠責保険会社に対し、後遺障害等級の認定の申請を行う手続

事前認定と被害者請求の特徴は、それぞれ次のとおりです。

事前認定被害者請求
必要書類の作成・収集・提出等をする人主に保険会社被害者(弁護士に依頼すると主に弁護士が手続をしてくれる)
メリット被害者の負担が少ない資料を取捨選択して提出できるため、等級認定が有利に進むこともある
デメリット提出する資料を選べないため、「被害者請求」に比べ不利に進むこともある被害者の負担が大きい

多くの場合において、被害者請求によるほうがより適切な後遺障害認定を獲得できる可能性が高いため、保険会社任せにせず、被害者請求を検討するとよいでしょう

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    弁護士に依頼することで、後遺障害となる後遺症の見落としを回避できる可能性が高まったり等級認定に有利な検査の実施を医師に提案したりできる場合があります。

(2)将来かかる治療関係費が、弁護士による交渉で認められる場合も

症状固定後は、治療を続けても症状が改善しない以上、治療を続ける必要はないと考えられるため、将来かかる治療費の賠償請求は、認められないのが通常です。
しかし、症状固定後の治療であっても、症状の悪化を防ぐために必要な治療であれば、例外的に賠償請求が認められることもあります

加害者側が保険会社の場合、示談交渉に慣れているであろう相手と交渉をすることになりますから、症状固定後の治療費など、将来的に必要となる費用(例:「将来介護費」「家や自動車などの改造費」など)について増額の根拠を示して対等に交渉することは、非常に困難であると考えられます。

交渉を得意とする弁護士なら、過去の裁判例や実務での経験等にもとづき、加害者側との交渉を有利に進めることが期待できるでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼すべき理由3|トラック事故では、示談相手が保険会社でないケースがある

トラック運送業者は、任意保険に加入していないこともあります。
自賠責以外の保険に加入している場合であっても、「トラック共済」というものに加入していることがあり、通常の任意保険会社の場合とは事情が異なることがあります。

訴訟を見据えた交渉が必要になることも

「トラック共済」とは、トラック運送業者による事業協同組合が福利厚生として行っている共済事業で、任意保険の保険料に比べて割安になっています。
任意保険に比べて規模が小さいため、損害賠償金を支払うための原資も潤沢にあるとは言い難く、支払う損害賠償の金額をなるべく低く抑えようとすることがあります。

しかし、任意保険会社であっても、トラック共済であっても、加害者側が提示してきた金額が必ずしも適切であるとは言い切れません。
示談交渉の場で強硬な態度を崩さなかったとしても、訴訟になれば提示された金額より多い賠償金の支払いが命じられることは珍しくないため、提示金額が適切なのか、弁護士に相談してみることをおすすめします
場合によっては、訴訟を提起したほうがよいというアドバイスが得られることもあるでしょう。

【まとめ】トラック事故の示談交渉は、一般的な交通事故よりも交渉が難航しやすい

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 車体が大きなトラックとの事故は、大規模な事故につながる可能性がある
  • 後遺症について損害賠償を請求するためには、後遺障害認定を受ける必要がある
  • 有利に交渉を進めるためには、過去の裁判例や実務での経験等にもとづく知識やノウハウが重要になる
  • トラック事故では示談相手が保険会社でないケースがある
  • 交通事故の示談交渉は、訴訟も見据えて進めていく必要がある

トラック事故の場合、大規模な事故に発展しやすいうえ、トラック共済との示談交渉が必要となる場合もあるなど、通常の交通事故とは異なる面があります。
請求できる損害賠償金の種類や、慰謝料等の算出基準などを知らなければ、不利な条件で示談してしまいかねません。
そのため、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします

トラック事故の被害に関する示談交渉はぜひアディーレにお任せください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

トラック事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。