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交通事故は弁護士に依頼しないと損?もらえる示談金が増える可能性も

「交通事故の被害にあった…。弁護士に依頼すると示談金が増えるって本当?」

交通事故の被害にあった被害者は、加害者やその保険会社に対して生じた損害の賠償を請求できます。
そして、加害者の加入する任意保険会社に対して交通事故の賠償金を請求する際、実は、ご自身で交渉するよりも弁護士に依頼したほうが、最終的に受け取る賠償金が増額される可能性があります。
それは、交通事故の賠償金を算出する際の基準には「自賠責保険の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つがあり、弁護士は、被害者が受け取る賠償金がもっとも高くなるように、通常は「弁護士の基準」を使って保険会社と交渉するからです。

そこで、今回の記事では、交通事故にあった際に弁護士に相談すべき理由や弁護士の選び方についてご説明します。ぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること
  • 交通事故の被害にあったら弁護士に依頼すべき理由
  • 弁護士に交渉を依頼するメリット
目次

交通事故にあったら弁護士に相談すべき理由

交通事故の被害にあうと、通常は、加害者の任意保険会社から被害者に対して「示談したい」との申入れがあり、示談金額が提示されます。

弁護士に依頼するかしないかにかかわらず、次の理由から、示談を成立させる前に、弁護士に適切な損害賠償額について相談することをおすすめします

(1)受け取る示談金の増額が期待できること

交通事故の損害賠償について、当事者同士が話合いにより円満に解決することを「示談」といいます。
示談金とは、示談で合意した加害者側から被害者側に支払われる損害賠償金のことを指します。
示談金に含まれる損害賠償の項目の詳細は、交通事故で受けた損害の内容によって異なりますが、主に次のような損害が含まれます。

・治療費
・休業損害
・逸失利益
・慰謝料

など

示談金は、交渉の結果双方が納得した金額に決まりますが、弁護士が交渉することで受け取れる示談金が増額するケースは多々あります

なぜ弁護士に依頼すると示談金が増える可能性があるのか?

算定基準は、実は1つだけではなく、「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがあります

それぞれの基準の内容は、次のとおりです。

慰謝料算定のための3つの基準内容
自賠責保険法令で加入を義務付けられている「自賠責保険」の基準。 被害者への最低必要限の補償を目的としているため、通常は慰謝料の基準額が3つの算定基準のうちもっとも低くなる。 上限は法令で決められており、交渉により増額される余地はない。
任意保険各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準。保険会社によって内容は異なる。 交渉により増額される余地がある。 一般的には、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多い。
弁護士過去の裁判例をもとに設定された基準で、弁護士が保険会社と示談交渉をする際に用いられる。 『交通事故損害額算定基準(青本)』(日弁連交通事故相談センター本部)および『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)』(日弁連交通事故相談センター東京支部)という本が、弁護士の基準を踏襲したものとして、損害賠償額の算定に広く利用されている。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的にもっとも高額となる。
  • ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります

たとえば、後遺障害慰謝料について、自賠責保険の基準と弁護士の基準を比べると、次の表のとおりです。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険の基準弁護士の基準差額
1級1,150万円2,800万円1,650万円
2級998万円2,370万円1,372万円
3級861万円1,990万円1,129万円
4級737万円1,670万円933万円
5級618万円1,400万円782万円
6級512万円1,180万円668万円
7級419万円1,000万円581万円
8級331万円830万円581万円
9級249万円690万円441万円
10級190万円550万円360万円
11級136万円420万円284万円
12級94万円290万円196万円
13級57万円180万円123万円
14級32万円110万円78万円
  • ※2020年4月以降に発生した事故でご自身に過失がない場合
  • 弁護士のアイコン

    後遺障害等級のうちもっとも低い等級である14級でも、自賠責保険の基準と弁護士の基準では78万円もの差があるのです。

任意保険会社が提示する示談金は、通常は弁護士の基準にはおよびません。
そこで、弁護士は、交通事故の示談交渉をする際、被害者が受け取る示談金がもっとも高額になるように、通常は「弁護士の基準」により交渉します。
その結果、示談金額が弁護士の基準による金額やそれに近い金額に増額されることが多いのです。

交通事故の慰謝料についての自賠責保険の基準と弁護士の基準について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

  • 依頼者のアイコン

    「弁護士の基準」は弁護士しか使えないのですか?
    被害者が自分で「弁護士の基準」に基づいて交渉したら、示談金は増額されますか?

もちろん弁護士でない方も「弁護士の基準」に基づいて交渉を試みることは可能です。
ただ、残念ながら、事実上、弁護士でない方が「弁護士の基準」に基づいて交渉しようとしても、保険会社がそれに応じることはほとんどないでしょう。
「弁護士の基準」による金額を目指して保険会社と交渉するには、弁護士に依頼することをおすすめします

保険会社との示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士は最終的には訴訟も辞さない姿勢で、弁護士の基準を基本として賠償額を計算し、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。

任意保険会社も、訴訟となれば最終的な解決までに時間がかかり、弁護士費用もかかりますので、早期解決という利益を重視し、弁護士の基準に近づける形で示談金を増額する可能性があります。
したがって、弁護士に依頼することで被害者側に有利に交渉を進めることができる場合が多いのです

  • 依頼者のアイコン

    弁護士に依頼すると、裁判になってしまいませんか?
    裁判までしたくはないのですが…。

  • 弁護士のアイコン

    弁護士に依頼したからといって、必ず裁判になることはありません。交通事故の大多数は示談で解決しており、裁判にまでなる例はそのうちの一部です。
    弁護士は、依頼した方の意向を無視して裁判をすることはありません

    依頼者の方には、裁判をするメリットやデメリットを確認いただいたうえで、裁判をするかどうかを判断いただくことができます。

弁護士に依頼した場合に裁判になるかについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

弁護士に依頼すると、最終的に受け取る賠償金が増額される可能性がある、これが弁護士に依頼する大きなメリットです。

(2)任意保険会社との交渉を任せられる

交通事故の被害者は、ケガの痛みによる精神的苦痛、ケガの治療、仕事への影響、収入減少や完治するかどうかの不安など、多大なるストレスを感じています。
いつもどおりの生活を取り戻そうと必死で努力しているなかで、さらに任意保険会社との交渉もしなければならないとなると、心身への負担はより重くなります。
また、任意保険会社から示談金を提示され、漠然と納得できない気持ちがあっても、「この金額は低すぎる」と反論するためには知識や経験が必要です

弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士が窓口となって任意保険会社と話し合いますので、依頼者は自分で交渉することによるストレスを感じることはありません
弁護士は依頼者に有利な方法で賠償額を計算し、任意保険会社と適切な賠償額について交渉することができます

(3)弁護士は依頼者の正当な利益の実現のために活動してくれる

交通事故にあうと、多くの人が初めての経験ですから、丁寧に対応してくれる加害者側の任意保険会社に頼りたくなるかもしれません。

しかし、任意保険会社は保険料を収入として保険金を支払う営利企業です。
被害者に支払う保険金(示談金)が高額になればなるほど、企業としては損することになりますので、被害者と加害者側の任意保険会社の利害は対立します。

つまり、任意保険会社が、自社の利益も考慮せざるを得ない立場にあることに注意が必要です
結果として、不当に低い損害賠償額で示談が成立してしまうケースもあり得ます。

  • 弁護士のアイコン

    保険会社はあくまでも「加害者」側に立ち、示談を代行している立場です。
    最終的に加害者の意向に反することは基本的にはできません。

一方、弁護士は、依頼者の利益を第一に考えて、最大限有利になるように、請求できる損害に漏れがないかを確認し、各損害の賠償額を計算します
また、弁護士の報酬は、一般的に被害者が受け取る金額が多ければ多いほど、比例して上昇するので、弁護士と被害者の利害が一致し、どちらかが得をすれば一方が損をするというような関係にはありません。
弁護士は、依頼者と同じ、「少しでも増額された適切な賠償金を受け取る」という目標に向けて、依頼者の意向を聞きながら交渉します

弁護士費用はどのくらいかかるのか?

交通事故の相談や依頼にかかる弁護士費用は、法律事務所によって異なります。
加入中の自動車保険や損害保険などの「弁護士費用特約」が使える場合、弁護士費用は保険の限度額(通常300万円)まで保険会社から支払われるため、原則として弁護士費用を負担する必要はありません
自分の保険でなくても、家族加入の保険の弁護士費用特約を使える場合もありますので、保険会社に問い合わせて確認してみましょう。

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    もしも弁護士費用特約を利用できないとしても、弁護士が交渉した結果、弁護士費用以上に示談金が増額することも多いです
    相談自体は無料という事務所もありますので、提示された示談金額が適正か、増額する見込みがないか、まずはお気軽に相談することをおすすめします。

どんな弁護士に依頼すべきか?

弁護士であれば、通常一定の法的知識を備えています。
しかし、弁護士にもそれぞれ得意・専門分野がありますので、弁護士であれば誰に依頼してもよいというわけではなく、できれば交通事故について経験や実績のある弁護士を選んだほうがよいでしょう

では、どうすれば交通事故の経験のある弁護士を探すことができるのでしょうか。
わかりやすいのは、法律事務所のホームページを確認する方法です。交通事故の示談の実績、解決事例について詳しく説明があったり、交通事故に対応する専門部署があったりする事務所であれば、交通事故の解決実績の豊富な事務所だといえるでしょう。

まずは相談をしてみて、相談した結果「信頼できる」「示談交渉を任せたい」と感じたのであれば、依頼をするとよいと思います。相談イコール依頼ではありませんので、お気軽にご相談ください。

すでに弁護士に依頼しているけれども、弁護士の対応に納得できないなどという不満がある場合には、途中で弁護士を変更することもできます

  • 弁護士のアイコン

    今までの弁護士を解任し、新しい弁護士に依頼するという弁護士の変更は、珍しいことではありません。
    弁護士費用特約を利用していても、弁護士の変更は可能です

交通事故の示談交渉は、通常、交通事故による損害がある程度確定したころに始まります。
物損事故であれば修理の見積もりが取れたあと、人身事故であれば治療が終了したあと、または一定の後遺症が残ると判断されたあと(症状固定後)となることが多いです。

このような事情から、任意保険会社から示談案を提示されたあとにご相談をいただくことも多いですが、アディーレ法律事務所では早めのご相談をおすすめしており、治療中からご相談をいただくことも多々あります。

【まとめ】交通事故の示談を弁護士に依頼すると、受け取れる示談金が増額される可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の損害賠償金の算定基準として「自賠責保険の基準」「任意保険会社の基準」「弁護士の基準」の3つがあり、被害者の過失が大きいなどの事情がない限り、通常は自賠責の基準がもっとも低額で弁護士の基準がもっとも高額になる。
  • 任意保険会社の基準は公表されていないが、通常は自賠責の基準よりも高額であるが、弁護士の基準より低額になる。
  • 交通事故についての示談交渉を弁護士に依頼するメリットは次のとおり。
    1. 弁護士の基準に基づく交渉により、受け取れる示談金が増額される可能性がある。
    2. 任意保険会社との交渉を任せられる。
    3. 弁護士が依頼者の正当な利益の実現のために活動してくれる。

「加害者の保険会社は事故直後から対応してくれているし、名前の知れた会社だから、保険会社の言うことを聞いていれば大丈夫だろう…。」

そう考えて保険会社から提示された示談金でそのまま納得される方は少なくないようです。
もちろん、保険会社から提示される示談金額も決してすべてが不当に低額というわけではありません。弁護士に依頼すれば増額される可能性があるということを知らなければ、そのまま示談をしてもおかしくない金額であることも多いでしょう。
ですが、事故にあってつらい思いをしたうえ、不自由を強いられた補償としてそれが本当に適正な金額か、今一度ご検討ください

交通事故被害の賠償金請求はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。