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後遺障害診断書を医師が書いてくれない!その理由と対処法

後遺障害

ここを押さえればOK!

後遺障害診断書は、事故で完治しなかった症状やその部位を記載する重要な書類で、医師のみが作成可能です。
後遺障害認定を受ける際に必須であり、交通事故によるケガが症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)と診断されたときに医師に作成してもらいます。
書式は決まっており、保険会社から入手できます。作成費用は5,000円から1万円程度です。

また、場合により、医師が診断書を書いてくれないことがありますが、症状について具体的に説明したり、診断書が必要な理由を丁寧に説明したりすることで協力してもらえるケースがあります。
ご自身で対応が難しい場合には、弁護士に依頼すると後遺障害認定に必要な書類の準備や医師との交渉をサポートしてもらえます。

後遺障害診断書は、後遺障害の認定手続を行ううえで必須の書類です。
しかし、医師に後遺障害診断書を書いてもらえないケースがときどきあります。

そこで今回は、後遺障害診断書に関する基礎的な知識はもちろん、医師が後遺症診断書を作成してくれない理由や、想定されるトラブルとその対処法についてご紹介いたします。

この記事でわかること
  • 後遺障害診断書の重要性・作成方法
  • 医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合の理由と対処法
  • 後遺障害診断書が必要になった場合に弁護士に依頼するメリット
目次

後遺障害診断書って何?基礎知識4つ

後遺障害診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、事故によるケガを治療したにもかかわらず、完治せずに残ってしまった症状やその部位について記載した診断書です。では、この後遺障害診断書の基礎的な知識を確認しましょう。

後遺障害診断書はなぜ必要?

後遺障害診断書は、後遺障害認定を受ける際に必ず求められる重要な書面です。
後遺障害の等級認定を受けるためにはどのような後遺障害が残ったかを書面で証明する必要があります。
交通事故によるケガが、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態(症状固定)と診断されたときには、医師に作成してもらいましょう。

後遺障害診断書は誰が書くの?

後遺障害診断書は、医師のみが作成できるものです。
たとえば、交通事故によるケガの治療で、整骨院に通うことがあると思います。しかし、整骨院の先生は柔道整復師であり、医師ではありません。そのため、柔道整復師に後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。
交通事故にあってケガをした場合は、必ず早い段階で整形外科を受診して定期的に通院し、医師による継続的な診察を受けることが大切です。

後遺障害診断書の書式(雛形)は?

後遺障害診断書は、後遺障害に関連する内容を記載するものであり、決まった書式(雛形)があります。この雛形を入手するには、保険会社に雛形の送付を依頼したり、インターネットからダウンロードしたりする方法などがあります。
また、後遺障害が歯牙の障害の場合には、歯科用の後遺障害診断書が必要です。これは、交通事故により失われた歯がどれであるかなどを記入する書式です。

それぞれの書式(雛形)については下記からダウンロードできますので、適宜ご活用ください。

後遺障害診断書の作成費用はどれくらい?

後遺障害診断書の作成費用は各病院によって異なりますが、一般的には5,000円から1万円程度のところが多いようです。もちろんなかには、これより高い作成費用を設定している病院もあります。

作成費用の支払いは、被害者がいったん立て替えて、後遺障害等級が認定されてから相手方へ請求することが多いです。ただし、保険会社が一括対応している場合、保険会社が直接病院に支払うこともあります。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処法

ときどき、医師が後遺障害診断書を書いてくれないことがあります。
理由してよく見られるケースと対処法について紹介します。

「まだ症状固定の時期ではない」と判断している

後遺障害診断書を書いてもらえない理由の一つとして、「まだ症状固定ではない」との理由が挙げられます。後遺障害診断書の作成は「症状固定である」との診断を受けていることが前提です。ですから、医師が「治療を続ければまだ回復する余地があるので、後遺障害診断書を作成する時期ではない」と考えている場合には書いてもらえないのです。

このような場合には、症状固定になる見込み時期を確認したうえで、医師の判断に従って治療を継続することをおすすめします。そして、あらかじめ確認した見込み時期になったら後遺障害診断書の作成を再度依頼してみるとよいでしょう。

「後遺障害がない」と考えている

治療がうまくいって完治したので、後遺障害はない」と医師が考えている場合、医師が後遺障害診断書の作成を断られることがあります。
また、担当医が交通事故の後遺障害に不案内で、「それほどひどい状態ではないから診断書は必要ないだろう」と考えていることもあり得ます。

このような場合、まず、現在どのような症状があるのかを医師に具体的に説明し、後遺障害が残っていることを認めてもらうようにしましょう。そのうえで、後遺障害診断書が必要な理由を丁寧に説明し、協力をお願いしてみてください。

「健康保険での治療に診断書は書けない」と誤解している

「健康保険を使った治療では後遺障害診断書は書けない」と断られるケースもあります。
しかし、交通事故によるケガの治療にも健康保険は利用できますし、健康保険を利用していても後遺障害等級認定の申請をすることは可能です。

ですから、この場合、健康保険の利用は後遺障害診断書の作成に無関係であることを医師に説明して誤解を解き、改めて作成を依頼するといったように対応することをおすすめします。

「治療の経過を把握していないから書けない」と考えている

たとえば、引っ越しなどで転院し、途中から診てもらう医師が変わったとします。この場合、転院先の医師は「治療の経過をきちんと把握していないので、後遺障害診断書は書けない」と判断することがあります。
これは、後遺障害診断書には、事故当初の症状や治療を続けても残った症状に加え、治療中の回復状態や今後の見通しの記載が必要なためです。

この場合、転院するまでの治療経過を記録した資料を取り寄せ、それをもとに後遺障害診断書を作成してもらうよう、今診てもらっている医師にお願いしましょう。

後遺障害診断書の書き直しが必要になったときは?

まず、後遺障害診断書を作成してもらったら、保険会社に提出する前にその内容を確認してみてください。
後遺障害診断書には、ご自身で自覚している症状やその原因となる他覚症状などを具体的かつ正確に記載してもらう必要があります。

もしも自分の言ったことが正確に伝わっておらず、記載が不十分である場合には、書き直しや修正をしてもらわなければなりません。
また、記入漏れがあったときには追記を依頼する必要があります。

【対処法】

後遺障害診断書の書き直しや追記ができるかどうかは、主治医の判断となりますが、応じてもらえるケースも多いようです。
後遺障害診断書は、自賠責調査事務所が後遺障害の有無や程度を判断するうえで、もっとも重視する資料です特に痛みやしびれなどの神経症状は、診断書上の自覚症状の記載ごとに判断されるため、正しく等級認定を受けるためにはその記載内容が非常に重要となってくるのです。

そのほか、レントゲン、MRIなどの画像所見や、神経学的所見で有意な所見がある場合には、なるべくその所見について記載してもらうことが望ましいといえるでしょう。

後遺障害認定について弁護士に相談するメリット

後遺障害診断書は、あまり知識のない方が医師に作成を依頼した場合、不十分な内容の診断書になってしまい、適切な等級で認定を受けられない可能性があります。
かといって、ご紹介したような対処法を一般の方が満足に実践することは難しいでしょう。

そこで一つの解決策として、診断書作成の段階から「弁護士に依頼する」という方法があります。最後にそのメリットについて解説いたします。

後遺障害認定に必要な書類の準備をサポートしてくれる

後遺障害等級認定手続には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類があります。

このうち被害者に有利なのは、「被害者請求」ですが、手続に非常に手間がかかります。
なぜなら後遺障害診断書以外にも、さまざまな書類を準備する必要があるためです。
保険金(損害賠償金額)支払請求書や交通事故証明書、診療報酬明細書、など…。これらの書類を一人で準備しようとすれば大変な労力が必要となります。

さらに、苦労してその書類を手に入れられたとしても、十分でなければ、必要な検査を追加ですべき場合もあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、書類の内容の正誤や検査漏れの有無などをチェックし、必要なアドバイスをしてくれるため、必要書類の準備をする手間や漏れがなくなります。

医師との交渉もスムーズにできる

後遺障害診断書の作成を医師に断られた場合、代わりに弁護士が医師と交渉することで、診断書を作成してもらえることがあります。

また、診断書の書き直しや追記も弁護士が医師と交渉することで、よりスムーズに進むことが多いです。

弁護士費用特約があれば費用を気にせず依頼できる

ご自身が加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている方は、発生する弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、費用を気にせずにご依頼いただけます。 ご自身が加入している保険をぜひ確認してみてください。

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ法律事務所なら、独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただきません。(※)
また、アディーレの交通事故被害に関する弁護士費用は、獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

まとめ

上記で見たこと以外にも、後遺障害診断書の作成を断られるケースはいろいろと考えられます。そのような場合にも、それぞれの状況に応じて適切に対応する必要があります。もし適切な対応ができなければ、誤った等級認定を受けるおそれがあります。
被害者の方ご自身だけでそのすべてに対応するのはご負担が大きいでしょう。

そこで、交通事故事件の解決実績が豊富な弁護士を探し、依頼すれば、適切に対処してくれます。「後遺障害診断書にどのようなことを記載すべきか」という点を、一般の方が理解するのは難しいと言わざるを得ません。
したがって、後遺障害診断書の作成に困った場合には、まずは弁護士へのご相談をおすすめいたします。

この記事の監修者
武政 和浩
弁護士 武政 和浩(たけまさ かずひろ)
資格:弁護士、公認会計士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:東京都立科学技術大学工学部、東京大学大学院工学系研究科(修士)、早稲田大学法科大学院
交通事故案件を担当する際に心がけているのは、ご依頼いただいた被害者の方々の気持ちをできる限り想像して業務を行うことです。加害者側の保険会社が提示してきた低い慰謝料を見ると悔しい思いでいっぱいになります。被害者の方々の適正な賠償金を受け取る権利を守るために日々尽力していこうと考えています。