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交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?方法や注意点を弁護士が解説

交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?

交通事故の賠償金請求を弁護士へ依頼したいけれど、弁護士費用が心配…。「こちらが被害者なんだから、弁護士費用を加害者側に支払ってもらえないの?」このような心配をされている被害者の方は多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、弁護士費用を加害者側に支払ってもらえるのかなどについて解説します。

この記事でわかること
  • 示談交渉では相手方から弁護士費用を支払ってもらえない
  • 訴訟を提起する場合には弁護士費用を加害者側に請求できる
  • 費用倒れに注意
目次

交通事故の示談交渉では弁護士費用を支払ってもらえない

被害者の方からすれば、交通事故にあわなければ弁護士に依頼する必要もなかったわけですから、弁護士費用を加害者側に支払ってほしいと思うのも当然のことでしょう。しかし、残念ながら、示談交渉では相手方に弁護士費用を支払ってもらうことはできません。

なぜ交通事故の示談交渉では弁護士費用を支払ってもらえないの?

では、なぜ示談交渉においては、加害者側に弁護士費用を支払ってもらえないのでしょうか。
そもそも、相手方が支払義務を負うのは、交通事故により通常そのような損害が生ずるであろうと認められる損害に対してであり、示談交渉を弁護士に依頼するかどうかは被害者の方の意思に委ねられています。そのため、示談交渉においては加害者側に弁護士費用を支払ってもらうことはできません。

交通事故の被害で訴訟を提起する場合には「弁護士費用」を請求できる

日本では、制度上、弁護士に依頼せずにご自身で訴訟を提起することができます。そのため、弁護士費用は訴訟を提起した側が負担するのが原則です。
しかし、交通事故による損害賠償請求のように、不法行為に基づく損害賠償請求事件において訴訟を提起する場合には、弁護士費用を相手方へ請求することができます。

交通事故の被害で弁護士費用の支払いが認められる範囲

上記で述べたとおり、訴訟を提起する場合には弁護士費用を相手方に請求できます。ただし、実際にかかる弁護士費用の全額を請求できるわけではありません。では、訴訟を提起した場合、どの程度の弁護士費用が損害として認められるのでしょうか。

裁判所が認めた賠償金額の10%程度

訴訟を提起した場合であっても、損害として認められる弁護士費用は、裁判所が認めた賠償金額(※)の10%程度の金額になることが多いです。なお、裁判所が認めた弁護士費用については加害者側の負担となります。

※損害額につき過失相殺等の処理をし、既払金を控除した賠償金額

交通事故の被害における弁護士費用の請求方法

すでに記載したとおり、示談交渉では弁護士費用を相手方に支払ってもらうことはできません。では、相手方に弁護士費用を請求するためには具体的にどうしたらよいのでしょうか。

訴状に記載する

訴訟を提起する場合、訴状を裁判所へ提出します。弁護士費用を請求する場合には、その旨も訴状に記載する必要があります。通常、損害額につき過失相殺等の処理をし、既払金を控除した賠償金額の10%程度を弁護士費用として請求していきます。訴状の内容に疑問があれば、依頼している弁護士に確認してみましょう。

訴訟を提起する

訴訟を提起した場合であっても、必ず弁護士費用が損害として認定されるというわけではありません。また、訴訟を提起したとしても、判決ではなく、和解で解決することも多いです。
ここでは、判決・和解それぞれの場合について見ていきましょう。

和解で終結した場合

訴訟では、当事者双方が主張を尽くしたあと、通常は裁判所から和解案が提示されます。
裁判所の和解案では、弁護士費用と明示するのではなく、弁護士費用を考慮した金額を調整金として提示されることが多い印象です。
裁判所和解案を前提に、当事者双方が合意に至った場合には、和解により終結することとなります。

判決で終結した場合

裁判所和解案では合意に至らず、当事者が判決を求める場合には、裁判所から判決が出されることとなります。
判決になった場合には、裁判所が認めた賠償金額(※)の10%程度が損害として認定される傾向にあります。

※損害額につき過失相殺等の処理をし、既払金を控除した賠償金額

交通事故の被害で弁護士に依頼する際は費用倒れに注意

「弁護士に依頼する場合、費用倒れに注意しなければならないと聞いたけれど、そもそも費用倒れってどういうことをいうの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは費用倒れについて説明します。

費用倒れとは

示談交渉では加害者側から弁護士費用を受け取ることができないため、示談交渉で解決する場合には、被害者側で弁護士費用を負担しなければなりません。弁護士へ依頼して賠償金額自体は増額したけれど、弁護士費用を差し引いたら手元に残る賠償金がマイナスになってしまうような場合を費用倒れといいます。

弁護士特約を使うと費用倒れの心配がない

「費用倒れが心配……」。そんな心配のある方はぜひ、ご自身やご家族が加入している保険の特約を確認してみてください。
保険によっては、加害者の保険会社との交渉などを弁護士に依頼した場合に、その費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。弁護士費用特約が使える場合には、限度額までの弁護士費用は原則として保険会社が負担することになります。死亡事故や重度の後遺障害が残った場合を除き、弁護士費用が限度額を超えるケースは稀ですので、費用倒れの心配なく弁護士に依頼できることが多いです。

遅延損害金について

訴訟を提起する場合には、遅延損害金も請求していきます。
交通事故の加害者は、交通事故が発生した時点で被害者に生じた損害を賠償する責任を負います。そのため、最終的な賠償金が支払われるまでの遅延損害金を請求することができます。

まとめ

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼したのにもかかわらず、費用倒れの結果になってしまっては被害者の方にとって意味がありません。そのため、まずは弁護士費用特約が使えないかを確認してみましょう。

また、弁護士費用特約が付いていない方もご安心ください。アディーレにご依頼いただく場合、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」(※)のため、お手元からのお支払いはございません。

また、アディーレ独自の損はさせない保証により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

交通事故にあって、今後の対応などにご不安やお悩みをお持ちの方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
二里木 弓子
弁護士 二里木 弓子(にりき ゆみこ)
資格:弁護士,司法書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:静岡県立大学国際関係学部(中退)
私は、交通事故案件をメインに担当しており、ご依頼いただいた被害者の方々の事件解決に向けて日々奮闘しております。日々の業務に取り組むなかで、依頼者の方から感謝のお言葉をいただくことがあり、そのように喜んでいただけることは弁護士冥利につきます。依頼者の方が適正な賠償金を受け取ることができるよう、引き続き尽力してまいります。