交通事故の症状固定とは?ベストタイミングとその後の対応を解説
交通事故の被害にあわれた方がケガの治療を続けていると、一定のタイミングで加害者の保険会社から「症状固定」という話をされることが多いです。
たとえば、「事故から3ヵ月が経つので、もう症状固定になりますね」といった説明をされることがあります。
しかし、「症状固定」という耳慣れない単語をいきなり持ち出されても、どのように対応するべきなのか判断に迷われてしまうでしょう。
そこで、「症状固定とは何なのか」、「誰が判断し、何のために行うのか」などの疑問にお答えします。
- この記事でわかること
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- 症状固定を行う理由とその重要性
- 症状固定は誰が判断するのか
- 症状固定の判断時期とその後の対応
- 目次
症状固定とは
交通事故で負ったケガの治療を続けた結果、症状がなくなって完治することを、全員が望まれているでしょう。しかし残念ながら、交通事故でケガを負われた方のなかには、完治せずにある時期を境に、症状がよくなったと感じるときもあれば、症状を強く感じるとき もあるという、一進一退の状態になることがあります。
このように、これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態 を法律用語で「症状固定」といいます。
通常は、症状固定に至ったと医師が診断した日が症状固定日とされます。また、症状固定時点で残存している症状のことを「後遺症」と呼ぶことがあります。
症状固定の重要性
保険会社から症状固定の話を持ち出された方のなかには、症状固定は保険会社のためにあるものとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、症状固定は被害者の方にとっても 重要な役割を担っています。
ケガの治療期間に区切りをつけられる
症状固定と判断されるとその時点で治療期間が終了し、その期間にかかった治療関係費や入通院慰謝料、休業損害などを算定します。
たとえば、入通院慰謝料は基本的に治療期間に応じて金額を算定します。ケガが完治すれば、完治した日までが治療期間ということで問題ありません。ですが、症状が一進一退の状況から改善しない場合、どこかで区切りをつけないと入通院慰謝料の金額は算定できません。
そこで、いったん治療期間を区切るために症状固定が設けられました。つまり、症状固定によって、治療関係費や入通院慰謝料、休業損害といった賠償金の算定が可能になるのです。
<症状固定で終了するケガの治療に関する損害>
項目 | 内容 |
---|---|
治療費 | ケガの治療に必要な費用 |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で生じる精神的苦痛の補償 |
休業損害 | 交通事故のケガによる休業で減った収入の補償 |
その他 | 付添看護費、入通院交通費、入院雑費など |
賠償金請求に重要な後遺障害の認定手続を進められる
「症状固定よりあとに発生する損害の賠償はされないの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。症状固定後に発生する損害は別の形で賠償してもらえます 。
症状固定後にも残存している後遺症が「後遺障害」に認定された場合には、逸失利益や後遺症慰謝料の賠償を求めることができます。
また、認定結果をもとに保険会社と適切な賠償金額への増額交渉を行うことも可能です。
【症状固定後に発生する可能性のある損害】
- 逸失利益
本来得られたはずなのに後遺障害によって減少してしまう将来の収入 - 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
後遺障害が残ってしまったことへの精神的損害
症状固定後の注意点
ここでは、症状固定と判断されことによって発生する、交通事故の被害者 が注意すべきポイントについて解説します。
症状固定後の治療費・通院費は自己負担になる
「症状固定と判断されたけれど、まだ治療を続けたい」と思う方もいらっしゃると思います。
症状固定は賠償金の算定をするために「区切り」としての役割を果たしますが、それ以降の治療を制限するものではありません。ですから、症状固定後も治療を続けること自体には何ら問題はなく、治療が必要であれば継続すべきです。
ただし、症状固定で区切りをつけた以上は、症状固定以降の治療費は保険会社に請求できないため自己負担です。その場合は、健康保険や労災保険等を活用した自己負担の軽減をぜひ検討してください。
損害賠償請求の消滅時効がスタートする
交通事故の損害賠償請求には時効があります。
一定の期間が経過して時効となってしまうと、保険会社から賠償金の支払いを受けられなくなる 可能性があるのです。
損害の種類によって、時効になるまでの期間や、その期間がいつからスタートするのかは異なります。このうち、後遺障害による損害については、症状固定日から5年で時効になります。
- ※2020年4月1日に新しい民法が施行された関係で、場合によっては3年で時効になってしまっている可能性があることに注意が必要です。2020年4月1日より前の事故であれば、後遺障害による損害についての時効は症状固定日から3年です。
ただし、2020年4月1日より前の事故でも、2020年4月1日の時点でまだ時効になっていなかった場合の時効は症状固定日から5年です。
なお、上記は加害者の任意保険会社に損害賠償を請求する場合であり、自賠責保険に保険金の支払いを求める際(被害者請求)には状況により異なります。
症状固定は誰が決める?
では、症状固定は誰が決めるのでしょうか。
保険会社から「症状固定ですね」と言われた場合の対応についても合わせて解説します。
症状固定は医師が診断する
「症状固定となっているかどうか」は基本的には医師が判断します。
「治療をしても症状が改善せず、一進一退になっている状態」を症状固定というと説明しましたが、本当にその状態になっているかどうかは、被害者を直接診ている医師がもっとも適切に判断できるといえるからです。
ただし、あくまで症状固定は法律用語であって、必ずしも医学的な考え方ではありません。また、同じ被害者でも医師によって症状固定の判断が分かれることもあります。「症状固定はいつか?」という点が争いになった場合には、裁判による判断もあり得ます。
症状固定に納得できないなら医師に相談する
医師から症状固定と判断されて納得いかないときもあるでしょう。その場合は、治療により症状が改善していることを伝え、治療を継続してもらえるよう頼んでみましょう。
なお、いったん症状固定となってしまうと、基本的にその後の治療費は加害者側に請求できません。ですから、症状固定に納得できないのであれば、症状固定を先延ばしにしたうえで治療を継続してもらうよう、主治医に掛け合ってみてください。
なお、担当医に掛け合っても症状固定を先延ばしにしてもらえない場合は、別の病院にセカンドオピニオンを聞いてみることもご検討ください。
保険会社から症状固定と言われたら
先ほど述べたように、症状固定の判断をするのは基本的に医師であって、保険会社ではありません。
ただし、医師が「まだ症状固定ではない。治療が必要である」と判断しているにもかかわらず、保険会社が「そろそろ症状固定のはずです」などと言ってさらに症状固定を迫ってくることがあります。そのような場合には、医師に相談して治療継続の必要性を伝える意見書を作成してもらいましょう。
また 、治療費の支払いを打ち切られてしまった場合は、被害者が治療費をいったん立て替えて治療を続け、示談交渉の際に立て替え分についても請求するようにしましょう。
症状固定の時期
ここでは、代表的なケガごとに、症状固定までの目安の期間を紹介します。
なお、症状固定は基本的に医師が判断するものです。実際にケガの治療にあたっている医師の意見に従うことが大切です。
むちうちの症状固定時期
3ヵ月から6ヵ月程度で症状固定となる場合が多いようです。
保険会社からは、事故から3ヵ月経過した段階で症状固定の話が出ることも少なくありません。
骨折の症状固定時期
骨折の激しさや骨のくっつき具合、部位によって大きく異なります。
症状固定まで半年以上を要することが多く、手術をした場合などでは1年以上を要することもあります。
醜状障害の症状固定時期
「醜状障害」とは、人目につく程度の痕が残ってしまう障害のことをいいます。
事故で直接傷痕が残るケースや、ケガの治療のために手術の痕が残ってしまうケースもあります。
半年程度で症状固定となる場合もありますが、症状固定の判断が難しい症状でもあるため、より長期におよぶ場合もあります。
高次脳機能障害の症状固定時期
高次脳機能障害とは、交通事故などで脳がダメージを負い、認知機能や精神機能に障害が残ることです。 記憶力や注意力が低下するほか、性格が怒りっぽくなるといった症状が出ることがあります。
脳のダメージの程度や被害者の年齢など、さまざまな要素によりますが、症状固定まで1年以上を要することが通常で、数年以上かかるケースもあります。
複数の症状がある場合の症状固定
なかには、複数の箇所にケガを負った場合など、治療を続けても複数の異なる症状が一進一退の状況から改善しないことがあります。
たとえば、骨折とむち打ち症の治療を継続したものの、それぞれの箇所の痛みが改善しないといった場合です。
このような場合には、症状ごとにそれぞれ症状固定の判断がなされるため、症状固定時期の目安も、当然症状ごとに異なってきます。
症状固定後は後遺障害の等級認定を申請しましょう
症状固定時に残存している症状のことを「後遺症」と呼びます。この後遺症のうち、一定程度重大なものについては、後遺障害が認定されることがあります。
後遺障害が認定された場合には、逸失利益や後遺症慰謝料といった、症状固定後に発生する損害を請求できます。
加えて、認定結果をもとに保険会社と示談交渉を行い、賠償金の増額を目指せます。
症状固定のベストタイミングを知りたいなら弁護士に相談を
いつ症状固定となるかは、賠償金の算定やのちの示談交渉に関わるためとても重要ですが、ケガの治療と並行して病院や保険会社とやり取りをするのは大変なことと思います。
交通事故被害に詳しい弁護士に相談いただければ、症状固定のベストタイミングについてはもちろん、症状固定後を見据えた適切なアドバイスをすることが可能です。
また、症状固定後には後遺障害の申請手続や示談交渉を行う必要がありますが、法律や医学の知識が必要なため、被害者の方ご自身だけで行うのは難しいでしょう。そのようなときも弁護士に依頼することで、あなたの代わりに後遺障害の申請手続や示談交渉を進め、適切な額の賠償金獲得を目指してくれるのです。
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まとめ
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態であり、治療期間に区切りをつけるために重要です。また、適切な時期に症状固定と判断されることで、賠償金増額に重要な後遺障害の認定手続などを進められます。
ただし、症状固定以降の治療費は保険会社に請求できない、損害賠償請求の消滅時効がスタートするなどの注意点もあります。そのため、症状固定のベストタイミングを交通事故被害者の方ご自身で判断するのは、かなり難しいでしょう。
そのようなときは弁護士に依頼することが効果的です。
またその際、交通事故の被害に詳しい弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定手続や賠償金請求までトータルサポートが可能です。
さらに、ご自身が加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている方は、発生する弁護士費用を保険会社が支出してくれるため、費用を気にせずにご依頼いただけます。
弁護士費用特約が付いていない方も、アディーレであれば独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただきません。(※)
なお、アディーレの弁護士費用は獲得した賠償金からお支払いただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
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- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。