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バイクは過失が問題になりやすい?バイクと自動車の事故の過失割合を解説

[ 公開日:2022/06/20 ] [ 更新日:2024/11/08 ]
バイクと自動車の事故の過失割合

ここを押さえればOK!

バイクと自動車による交通事故は、多くのケースで過失割合が問題となります。これは、細かい状況によって過失割合が何通りにも変わってくるためです。
バイクは、「自動車より車体が小さいこと」や「事故が起きた場合にバランスを失い被害が大きくなりやすいこと」などにより、自動車に比べ過失割合が低くなっています。しかし、事故の態様によってはバイクに過失が大きく付く場合もあります。

事故の過失割合は双方の責任度合いを示し、過去の裁判例に基づき決定されます。過失割合により賠償金が変わってくるため、適切な割合を主張することが重要です。

自動車同士と比べ、意思疎通をしにくいのがバイクと自動車。
そのようなバイクと自動車とが交通事故を起こした場合、それぞれの過失割合はどうなるのでしょうか。

また、バイク事故は走行中の事故が多いため、多くのケースで過失が問題となってしまいます。

そこで本コラムでは、バイクと自動車の代表的な事故例を細かく紹介しながら、それぞれの過失割合について解説していきます。

この記事でわかること
  • バイクと自動車の代表的な事故と過失割合の例
目次

バイクと自動車との事故の原因は?

バイクと自動車との交通事故の原因としては、次のようなことが挙げられます。

【車の運転者】

  • 車体の小さいバイクの存在に気づきにくい(車の陰や死角に入りやすい)
  • バイクのスピードを遅く見積りやすい

【バイク】

  • バイクの乗員が右折のタイミングを誤りやすい
  • バイクは路面の変化を受けやすい
  • ヘルメットや前傾姿勢による視界の妨げがあるため車よりも視界が狭い
  • 危険なすり抜けや追い越しが多い
  • 急ブレーキでも短い距離で停止できるが、後続車のブレーキが間に合わない

上記のような原因から、バイクと自動車が交通事故を起こしてしまった場合、それぞれの過失割合はどうなるのでしょうか。

過失割合とは?

そもそも過失割合とは、「その事故にどちらがどれだけ責任があったか」というものです。この過失割合は、一般的に、過去の裁判例を基本にしながら双方の合意によって定めます。過失割合が定まると、その責任割合に応じて、被害者が受け取る賠償金から過失相殺として減額されます。
たとえば、過失割合が10(自分):90(相手)ならば、賠償金から自分の過失分の10%が減額されるといった具合です。

この過失相殺は、慰謝料のみではなく治療費も含めた賠償金額全体に対して適用されます。そのため、せっかく入通院慰謝料や後遺症慰謝料を高い金額で示談したとしても、過失割合が高いと一気に賠償金が減額されてしまうことがあるのです。

つまり過失は、賠償金の額に関わる非常に大事なものとなっていますので、相手の加入保険会社に言われるがまま、過失割合について簡単に同意しないよう注意しましょう。

バイクの過失修正

バイクは、「自動車より車体が小さいこと」や「事故が起きた場合にバランスを失い被害が大きくなりやすいこと」などにより、自動車に比べ過失割合が低くなっており、これを単車修正といいます。
ただし、事故の態様によっては、バイクに過失が大きく付く場合もあります。

【ケース別】バイクと自動車の代表的な事故における過失割合

それでは次に、バイクと自動車の代表的な事故による過失割合を、例を紹介しながら見ていきます。

なお、これからご紹介する過失割合はあくまで一つの基準です。ちょっとした事情によって過失は変化しますので、その点はご承知おきください。
また、以下で紹介する例は、信号機のない交差点であることを前提としています。

※『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編』を参考に作成しています。

バイク直進・自動車直進の場合

バイク直進・自動車直進 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない(出会い頭事故)

  • 基本(A)30:(B)70
バイク直進・自動車直進 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない(出会い頭事故)

一時停止の規制や優先道路ではない、同じ道路幅の交差点で、バイクが左方の場合です。
自動車が左方の場合は、バイク50:自動車50となります。

交差点では左方優先という原則がありますので、出会い頭といっても五分五分の過失になるわけではなく、基本的に右方にいる側の過失が高くなります。

見通しのよい交差点であれば、バイク20:自動車80となります。

バイク直進・自動車直進 バイク側の道路が明らかに広く、一時停止の規制や優先道路ではない(出会い頭事故)

  • 基本(A)20:(B)80
バイク直進・自動車直進 バイク側の道路が明らかに広く、一時停止の規制や優先道路ではない(出会い頭事故)

一時停止の規制や優先道路ではなく、バイク側の道路が明らかに広い交差点で、バイクが左方の場合です。
自動車が左方の場合は、バイク60:自動車40となります。

明らかに広い道路とは、交差点に入る際にかなり広い道路だと、一見して見分けられる場合です。

バイク直進・自動車直進 一時停止の規制あり(出会い頭事故)

  • 基本(A)15:(B)85

バイク直進・自動車直進 一時停止の規制あり(出会い頭事故)

自動車側に一時停止の規制があった場合の図です。
バイク側に一時停止の規制があった場合は、バイク65:自動車35となります。

なお、自動車側に一時停止の規制があり、自動車が一時停止をしていた場合は、バイク35:自動車65となります。

バイク直進・自動車直進 優先道路(出会い頭事故)

  • 基本(A)10:(B)90
バイク直進・自動車直進 優先道路(出会い頭事故)

バイクが優先道路を走行していた場合です。
車が優先道路を走行していた場合は、バイク70:自動車30となります。

優先道路とは、交差点内までセンターラインが引かれているような道路です。また、優先道路の標識がある場合も優先道路にあたります。

バイク直進・自動車右折の場合

バイク直進・自動車右折 交差点内(右直事故)

  • 基本(A)15:(B)85
バイク直進・自動車右折 交差点内(右直事故)

交差点において、直進バイクと右折しようとした自動車と衝突した場合です。右折する際は直進車の進路を妨害してはいけないため、右折車の過失割合が高くなります。
そのため、バイクが右折の場合は、バイク70:自動車30となります。

直進バイクと右折しようとした自動車の事故において、自動車がウインカーを出していなかった場合はバイク5:自動車95となります。一方、バイクがスピードを時速15キロ以上オーバーしていた場合は、バイク側に過失が10以上加算されます。

バイク直進・自動車右折 自動車渋滞中(すり抜け事故)

  • 基本(A)30:(B)70
バイク直進・自動車右折 自動車渋滞中(すり抜け事故)

渋滞車両の間を右折しようとした自動車と、渋滞をすり抜けてきたバイクが衝突した場合です。対向車線の自動車が、渋滞車両に進路を譲ってもらったあとに起きやすい事故になります。双方見えにくい場合でありますが、直進しているバイクが優先となります。

なお、交差点ではなく、自動車が駐車場やガソリンスタンドに入るために起きた場合には、バイクの運転手からすると交差点よりも自動車が右折することを予測しづらいため、バイク側の過失が5~10%減算されます。

バイク直進・自動車が左方から右折 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない

  • 基本(A)30:(B)70

バイク直進・自動車が左方から右折 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない

同じ幅の道路において、バイクが直進、自動車が左方から右折してきた場合です。
反対に車が直進、バイクが左方から右折してきた場合は、バイク50:自動車50となります。

バイク直進・自動車が左方から右折 バイク側の道路が明らかに広いまたは自動車側に一時停止の規制あり

  • 基本(A)15:(B)85

バイク直進・自動車が左方から右折 バイク側の道路が明らかに広いまたは自動車側に一時停止の規制あり
バイク直進・自動車が左方から右折 バイク側の道路が明らかに広いまたは自動車側に一時停止の規制あり

バイクが直進、自動車がバイク側の道路より明らかに狭い道路や一時停止の規制がある道路から、右折してきた場合です。
反対に自動車が直進、バイクが右折してきた場合は、バイク65:自動車35となります。

バイクが直進、自動車側に一時停止の規制がある場合で自動車が一時停止していたときは、バイク25:自動車75となります。

バイク直進・自動車が左方から右折 優先道路

  • 基本(A)10:(B)90

バイク直進・自動車が左方から右折 優先道路

バイクが優先道路を直進しているところ、自動車が右折してきた場合です。
反対に自動車が優先道路を走行、バイクが右折してきた場合は、バイク70:自動車30となります。

なお、バイクが優先道路を直進しているところ、自動車が徐行もなしに右折をしていた場合は、バイク0:自動車100となります。

バイク直進・自動車が右方から右折

  • 基本(A)20:(B)80
バイク直進・自動車が右方から右折

同じ幅の道路において、バイクが直進、自動車が右方から右折してきた場合です。
車が直進、バイクが右方から右折してきた場合は、バイク60:自動車40となります。

バイク直進・自動車が左折や進路変更の場合

バイク直進・自動車左折(巻き込み事故)

  • 基本(A)20:(B)80

バイク直進・自動車左折(巻き込み事故)

交差点において、左折する自動車と直進バイクが接触する、いわゆる“巻き込み事故”です。
左折する自動車のウインカーが遅れた場合はバイク15:自動車85、自動車がウインカーを出していなかった場合はバイク10:自動車90となります。

なお、上図と異なりバイクが先行していた場合は、バイク10:自動車90からスタートとなります。

また交差点ではなく、自動車が左側の駐車場に入るときの事故においても、バイク20:自動車80となることが多いです。
しかし、バイクの運転手からすると、交差点の場合よりも自動車の左折を予測しづらいため、事例によってはバイク側に過失が有利に働くこともあるでしょう。

バイク直進・自動車が進路変更

  • 基本(A)20:(B)80

バイク直進・自動車が進路変更

バイクが直進、自動車が進路変更した場合です。
反対に、自動車が直進、バイクが進路変更の場合は、バイク60:自動車40となります。

道路にオレンジの線が引かれているなどの進路変更が禁止されている場所で自動車が進路変更した場合、ウインカーを出していなかった場合には、それぞれバイク0:自動車100となります。

バイク右折の場合

バイク右折・自動車直進

  • 基本(A)50:(B)50
バイク右折・自動車直進

バイクが右折、自動車が直進してきた場合です。

バイクが右折して、広い道路から狭い道路に入る 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない

  • 基本(A)30:(B)70

バイクが右折して、広い道路から狭い道路に入る 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない

同じ幅の道路においてバイクが広い道路から狭い道路へ右折、自動車が狭い道路から直進してきた場合です。
自動車が右折、バイクが直進の場合は、バイク50:自動車50となります。

バイクが右折して、一時停止規制がある道路に入る

  • 基本(A)25:(B)75

バイクが右折して、一時停止規制がある道路に入る

バイクが一時停止の規制がある道路へ右折、自動車が一時停止せず直進してきた場合です。
反対に、自動車が右折、バイクが直進してきた場合は、バイク55:自動車45となります。

なお、自動車が一時停止の規制に従い一時停止をしていた場合は、バイク35:自動車65となります。

そのほかの場合

バイクが優先道路を走行中、右折して非優先道路に進入する

  • 基本(A)20:(B)80

バイクが優先道路を走行中、右折して非優先道路に進入する

バイクが優先道路を走行中、右折して非優先道路に進入する場合です。
反対に、自動車が優先道路を走行中、非優先道路に進入する場合は、バイク60:自動車40となります。

自動車が道路の外から道路へ進入する

  • 基本(A)10:(B)90

自動車が道路の外から道路へ進入する

バイクが直進中、自動車がお店や駐車場などの道路外から道路に進入してきた場合です。
バイクが道路の外から道路へ進入する場合は、バイク70:自動車30となります。

なお、バイクが直進する道路が交通量の多い幹線道路である場合は、バイク5:自動車95、自動車が徐行もなしに道路に進入していた場合はバイク0:自動車100となります。

バイクが直進中、自動車が転回

  • 基本(A)10:(B)90

バイクが直進中、自動車が転回

バイクが直進しているところ、自動車が転回してきた場合です。
反対に、自動車が直進、バイクが転回してきた場合は、バイク70:自動車30となります。

転回が禁止されている場所で自動車が転回した場合、自動車がウインカーを出していなかった場合には、バイク0:自動車100となります。

なお、自動車の転回が終わった直後といえるような場合は、バイク20:自動車80となります。

ドア開放

  • 基本(A)10:(B)90

停車中の自動車がドアを開放し、バイクがその横を通行しようとした場合
停車中の自動車がドアを開放し、バイクがその横を通行しようとした場合

停車中の自動車がドアを開放し、バイクがその横を通行しようとした場合です。

夜間であったり、自動車がハザードランプをつけていなかったりする場合は、それぞれ自動車に過失が5%加わります。バイクが横を通る直前にドアを開けた場合は、バイク0:自動車100となります。

まとめ

いかがだったでしょうか。細かい状況によって、過失割合が何通りにも変わってくることを十分ご理解いただけたかと思います。

加害者側の保険会社は、当然ながら加害者側に立って過失を交渉してきますので、その言われるがままに同意してしまうことは、大変危険と言わざるを得ません。
保険会社という示談の「プロ」を相手にするからこそ、こちらも弁護士に依頼することが有効なのです。

とはいえ、「弁護士への依頼は、費用面が気になる…」という方もいらっしゃると思います。そこで、ご自身が加入されている保険に「弁護士費用特約」が付いていないか、ぜひ確認をしてみてください。
もし特約が使えれば、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます(法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。)。

通常は上限を超えた分は自己負担になりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
また、交通事故にあわれた方が弁護士費用特約に入っていなくても、ご家族の一人が弁護士費用特約に入っていれば利用できる場合もあります。

「提示された過失割合が正しいのか」、「提示された賠償金は適正な金額なのか」など、ご不明なことがあれば、ぜひアディーレにご相談ください。

この記事の監修者
二里木 弓子
弁護士 二里木 弓子(にりき ゆみこ)
資格:弁護士,司法書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:静岡県立大学国際関係学部(中退)
私は、交通事故案件をメインに担当しており、ご依頼いただいた被害者の方々の事件解決に向けて日々奮闘しております。日々の業務に取り組むなかで、依頼者の方から感謝のお言葉をいただくことがあり、そのように喜んでいただけることは弁護士冥利につきます。依頼者の方が適正な賠償金を受け取ることができるよう、引き続き尽力してまいります。